○平生町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月22日

条例第30号

(趣旨)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、平生町農業委員(以下「農業委員」という。)及び平生町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 委員会の委員の定数は6名とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は6名とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する農業委員は、農業協同組合法の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとする。

(平生町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 平生町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年平生町条例第19号)は、廃止する。

(平生町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平生町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月22日 条例第30号

(平成28年12月22日施行)