○勤務1時間当たりの給与額に関する規則

平成29年1月16日

規則第1号

一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「給与条例」という。)第13条第2項の規則で定める額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を常時勤務を要する職を占める職員とみなして給与条例第13条第1項を適用した場合に得られる額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

勤務1時間当たりの給与額に関する規則

平成29年1月16日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成29年1月16日 規則第1号
令和5年2月15日 規則第1号