○平生町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(指定居宅介護支援事業者の指定)

第2条 指定居宅介護支援事業者の指定に係る法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項の規定により指定の更新について準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人である者とする。

(一般原則)

第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村(法第3条第1項の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。以下同じ。)、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

(従業者)

第4条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を置かなければならない。

(管理者)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに規則で定める常勤の管理者を置かなければならない。

(設備等)

第6条 指定居宅介護支援事業所には、事業を行うために必要な広さの区画を設けるとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(重要事項の説明等)

第7条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第8条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。

(清潔の保持等)

第9条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(秘密を守る義務)

第10条 指定居宅介護支援事業所の従業者又は従業者であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

(苦情の処理)

第11条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

(事故発生時の対応)

第12条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について、記録しなければならない。

(準用)

第13条 第3条から第12条までの規定は、基準該当居宅介護支援(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。)の事業について準用する。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の運営に関する必要な基準は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

平生町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月23日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)