○平生町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成30年3月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例(平成30年平生町条例第5号)第4条の規定に基づき、平生町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 連絡協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了後、最初に行われる会議は、教育長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるものほか、連絡協議会の運営について必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後最初に行われる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

平生町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号