○平生町総合計画条例

令和元年12月23日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の総合計画の策定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 本町の将来像や地域づくりの指針を示すものであって基本構想、実行計画及び総合戦略から成るものをいう。

(2) 基本構想 本町のまちづくりの基本理念、町の目指す将来像及び基本目標を示す基本的な構想をいう。

(3) 実行計画 基本構想に基づき、町政全般に係る基本的施策及び重点的に取り組む主要事業等を示す計画をいう。

(4) 総合戦略 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略のうち本町が定めるものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 町は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。

2 総合計画は、町の最上位の計画に位置付ける。

(審議会への諮問)

第4条 町長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第7条に規定する平生町総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 町長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。

(公表)

第6条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

2 町長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するための必要な措置を講じ、その実施状況について公表するものとする。

(審議会の設置)

第7条 町長の諮問に応じて調査及び審議をするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、平生町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第8条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 第4条の規定による総合計画の策定及び変更に関すること。

(2) 総合計画の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第9条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公共的団体が推薦する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 一般公募に応じた者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第11条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第12条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、地域振興課において処理する。

(審議会の運営)

第14条 第7条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平生町総合計画審議会設置条例の廃止)

2 平生町総合計画審議会設置条例(昭和56年平生町条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例は、この条例の施行の日以後に策定される総合計画について適用する。

平生町総合計画条例

令和元年12月23日 条例第25号

(令和元年12月23日施行)