○平生町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年平生町条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 前会計年度の末日から引き続き同種の職種に再度任用されるフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員については、第5条及び前条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の支給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給日は、常勤の職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第6条に規定する町長が規則で定める額は、別表2の距離の区分ごとに定める額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第8条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「給与条例」という。)第12条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第12条の2に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第10条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

2 前項に規定する手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとにそれぞれ別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同項及び第4項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第8条の規定により給与条例第12条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条の2に規定する規則で定める割合及び規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第9条の規定により給与条例第12条の2の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第13条の規定により準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第18条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第22条の規定により準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第22条第2項に規定する期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(次の各号に掲げる額を除く。)の1月当たりの平均額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第21条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

2 前項に規定する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務に係る報酬のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとにそれぞれ別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第23条 条例第27条第2項に規定する町長が規則で定める額は、別表3の距離の区分ごとに定める額とする。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、平生町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年平生町規則第12号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第25条 条例第26条に規定する町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与は、別表4に定める額とする。

(最低賃金額を下回る場合の会計年度任用職員の給与)

第26条 条例第14条及び第24条の規定により算出された額(以下「勤務1時間当たりの給与額及び報酬額」という。)が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額を下回る場合は、勤務1時間当たりの給与額及び報酬額を同法に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額とする。

(委任)

第27条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日から引き続き同一の職務に従事する会計年度任用職員の号給については、なお従前の例による。この場合において、第4条第2項に規定する経験年数は、この規則の施行の日以後の年数とする。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表1 職種別基準表(第4条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

1

1

1

17

施設管理人

1

1

1

17

施設清掃員

1

1

1

17

公共作業員

1

19

1

35

簡易郵便局事務取扱員

1

29

1

45

宿直

1

1

1

17

日直

1

1

1

17

地域交流センター職員

1

5

1

21

集落支援員

1

5

1

21

地域おこし支援員

1

19

1

35

保育士(クラス担任)

2

1

2

17

保育士

1

11

1

27

保育補助員

1

1

1

17

児童館長

1

11

1

27

児童厚生員

1

1

1

17

児童クラブ支援員

1

11

1

27

児童クラブ補助支援員

1

1

1

17

徴収員

1

19

1

35

栄養士

1

11

1

27

管理栄養士

1

29

1

45

保健師

1

29

1

45

看護師

1

29

1

45

助産師

1

29

1

45

幼児ことばの教室指導員

2

1

2

17

介護認定調査員

1

29

1

45

環境パトロール

1

1

1

17

道路作業員

1

19

1

35

幼稚園教諭(クラス担任)

2

1

2

17

幼稚園補助教諭(資格有)

1

11

1

27

幼稚園補助教諭(無資格)

1

1

1

17

給食調理員

1

11

1

27

学校支援員(通常)

1

1

1

17

学校支援員(特別支援)

1

11

1

27

学校事務補助員

1

11

1

27

学校司書

1

11

1

27

部活動指導員

2

1

2

17

学校施設管理人

1

19

1

35

社会教育指導員

1

11

1

27

青少年育成センター指導員

1

11

1

27

歴史民俗資料館・民具館指導員

1

5

1

21

阿多田交流館指導員

1

5

1

21

図書館事務補助員

1

1

1

17

地域おこし協力隊

別途要綱等で定める

スクールソーシャルワーカー

別表2(第10条関係)

距離の区分

(○Km以上○Km未満)

月額

0~2

0

2~5

2,500

5~10

4,200

10~15

7,100

15~

12,900

別表3(第23条関係)

距離の区分

(○Km以上○Km未満)

日額

0~2

0

2~5

119

5~10

200

10~15

338

15~

614

別表4(第25条関係)

職種

単位

金額

英語指導助手

時間額

3,200

非常勤講師

時間額

2,820

平生町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月27日 規則第13号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月27日 規則第13号
令和3年8月31日 規則第12号
令和3年12月22日 規則第19号
令和3年12月28日 規則第23号
令和4年2月28日 規則第1号
令和4年3月7日 規則第4号
令和5年9月1日 規則第25号
令和5年12月26日 規則第32号