○平生町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和2年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町職員の自己啓発等休業に関する条例(令和2年平生町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業をすることができる職員)

第2条 条例第2条の規則で定める職員は、次の各号のいずれにも該当する職員とする。

(1) 職員としての在職期間が2年以上であること。

(2) 勤務成績が良好であること。

(3) 自己啓発等休業の終了後も、引き続き5年間平生町職員として勤務する意思を有していること。

(4) 自己啓発等休業の開始予定日以前の5年間において、自己啓発等休業の承認を受けていないこと。

(5) 自己啓発等休業の開始予定日以前の2年間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に掲げる事由に該当して休職にされていないこと。

(任命権者)

第3条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は、含まれないものとする。

(大学等における履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第4条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第5条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第6条 前条の規定は、自己啓発休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(自己啓発等休業の承認の取消し関係)

第9条 法第26条の5第5項の「大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめたこと」には、自己啓発等休業の期間の終了前に当該自己啓発等休業をしている職員が在学している課程を修めて卒業し、又は終了したことが含まれるものとする。

2 法第26条の5第5項の規定により自己啓発等休業の承認を取り消す場合には、自己啓発等休業をしている職員にその旨を記載した文書を交付するものとする。この場合の文書については、辞令を用いることができるものとする。

(報告等関係)

第10条 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から条例第9条第1項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る事実を確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

2 条例第9条第1項第2号の「欠席している場合」又は「一部を行っていない場合」には、授業を欠席している期間又は奉仕活動の一部を行っていない期間が1月につき14日以内の場合を含まないものとする。

3 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員の円滑な職場復帰のため、当該職員が所属する部署における業務の状況その他必要と認める事項について、当該職員と十分な意思疎通を図るものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

平生町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和2年3月24日 規則第8号

(令和2年3月24日施行)