○地方自治法第180条第1項の規定による町長専決処分事項

令和2年3月9日

議会告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による町長専決処分事項を次のとおり指定する。

1 町がその当事者である金額50万円以下の請求に係る訴えの提起、和解、調停及び斡旋に関すること。

2 法律上町の義務に属する損害賠償の額を1件50万円以下の範囲内で定めること。

この指定は、令和2年3月10日から効力を生ずる。

地方自治法第180条第1項の規定による町長専決処分事項

令和2年3月9日 議会告示第1号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和2年3月9日 議会告示第1号