○地方自治法第180条第1項の規定による町長専決処分事項
令和2年3月9日
議会告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による町長専決処分事項を次のとおり指定する。
1 町がその当事者である金額50万円以下の請求に係る訴えの提起、和解、調停及び斡旋に関すること。
2 法律上町の義務に属する損害賠償の額を1件50万円以下の範囲内で定めること。
附則
この指定は、令和2年3月10日から効力を生ずる。
○地方自治法第180条第1項の規定による町長専決処分事項
令和2年3月9日
議会告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による町長専決処分事項を次のとおり指定する。
1 町がその当事者である金額50万円以下の請求に係る訴えの提起、和解、調停及び斡旋に関すること。
2 法律上町の義務に属する損害賠償の額を1件50万円以下の範囲内で定めること。
附則
この指定は、令和2年3月10日から効力を生ずる。