○平生町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

令和2年9月18日

規則第14号

(趣旨)

第1条 平生町税賦課徴収条例(昭和54年平生町条例第21号。以下「条例」という。)第91条第4項に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに標識交付証明書の様式については、この規則の定めるところによる。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第2条 条例第91条第1項及び第2項の規定による標識のひな型は、様式第1号様式第2号及び様式第3号による。

(標識交付証明書)

第3条 条例第91条第3項の規定による標識交付証明書は、様式第4号による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に取り付けている標識及び交付された標識交付証明書は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行前に製作された標識は、平生町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則様式第1号及び様式第2号にかかわらず、これを交付することができる。

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に取り付けている標識及び交付された標識交付証明書は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行前に制作された標識は、平生町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則様式第1号、様式第2号及び様式第3号にかかわらず、これを交付することができる。

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平生町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

令和2年9月18日 規則第14号

(令和5年7月1日施行)