○名切オリーブファームの設置及び管理条例

令和2年12月22日

条例第34号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町の観光振興及び農業振興に資するため名切オリーブファーム(以下「オリーブファーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 オリーブファームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 名切オリーブファーム

(2) 位置 平生町大字佐賀2914番2、2915番1、2916番1、2917番1

(事業)

第3条 オリーブファームは、第1条に規定する設置の目的(以下「設置目的」という。)を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) オリーブの試験栽培に関すること。

(2) 町の振興作物の試験栽培に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的の達成に必要なこと。

(使用の許可)

第4条 オリーブファームを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(許可の制限)

第5条 町長は、オリーブファームを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) オリーブファームの管理上支障があると認められるとき。

(使用に関する指示)

第6条 町長は、第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して必要な指示をすることができる。

(行為の禁止)

第7条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 敷地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 花木類及びその果実を採取すること。

(3) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告すること。

(4) 車等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(5) オリーブファームをその用途以外に使用すること。

(使用の禁止及び制限)

第8条 町長は、敷地の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又はオリーブファーム内の作業のためやむを得ないと認められる場合においては、その使用者の危険を防止するため、使用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、オリーブファームの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

名切オリーブファームの設置及び管理条例

令和2年12月22日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和2年12月22日 条例第34号