○平生町職員のハラスメント防止等に関する規則

令和3年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護、職員の能率の発揮及び男女が共に人権を尊重し対等に働ける職場環境づくりを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 他の職員に対し、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(4) 妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されることをいう。

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置を利用すること。

 不妊治療を受けること。

(5) その他のハラスメント 他の職員に対して誹謗、中傷、風評の流布などにより人権を侵害し、又は不快にさせる行為

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職場の勤務環境が害されること及びハラスメントの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(町長の責務)

第3条 町長は、ハラスメントに関する実態調査を行うなどその実態把握に努め、ハラスメントの防止のため、必要な施策を企画立案し、実施しなければならない。

2 町長は、各課及び室、出張所の長(以下「監督者」という。)がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(監督者の責務)

第4条 監督者は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 町長は、ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 監督者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに昇任した職員にハラスメントの防止等に関し昇任後の役職段階ごとに求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(苦情相談窓口の設置)

第8条 町長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける苦情相談窓口を設置し、苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、町長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2 苦情相談窓口の職員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 前項の規定により事実関係の確認を求められた職員は、正当な理由なくこれを拒んではならない。

(苦情相談への対応)

第9条 苦情相談窓口の職員は、苦情相談を申し出たことにより、申出人が不利益を被らないように留意しなければならない。

2 苦情相談窓口の職員は、ハラスメントの事実関係確認について情報を精査したうえで客観的な判断をしなければならない。

3 苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、相談者に説明しなければならない。

4 町長は、公正な調査によりハラスメントの事実が確認された場合の加害者に対する処分については、平生町職員分限懲戒審査委員会にその処理を依頼するものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

平生町職員のハラスメント防止等に関する規則

令和3年3月23日 規則第4号

(令和4年9月20日施行)