○平生町議会議員及び平生町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月23日
選管訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、平生町議会議員及び平生町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年平生町条例第28号。以下「条例」という。)第12条の規定により、平生町議会議員及び平生町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定める。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年選管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。