○平生町職員健康診断規程

令和3年8月25日

訓令第5号

平生町職員健康診断規程(平成22年平生町訓令第3号)の全部を改正する。

(主旨)

第1条 この規程は、職員の健康診断について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)その他の厚生労働省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号の会計年度任用職員については、山口県市町村職員共済組合の短期組合員とする。)をいう。

(健康診断)

第3条 健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断及び臨時健康診断とする。

(採用時健康診断)

第4条 採用時健康診断は、新たに職員を採用しようとする場合に行う。

(定期健康診断)

第5条 定期健康診断は、毎年度1回行う。

(臨時健康診断)

第6条 臨時健康診断は、職員の健康管理上必要があると認めるときに行う。

(職員の受診義務等)

第7条 職員は、指示された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該健康診断を受けることができない職員にあっては、この限りでない。

2 前項の健康診断を受けず、職員が自ら選定した他の医師の健康診断を受けた場合には、その結果を証明する健康診断書を提出しなければならない。

(健診項目)

第8条 健康診断の健診項目は、省令の定めるところによる。

(健康診断結果の報告等)

第9条 産業医は、健康診断を行ったときは、その結果を健康診断個人票に記録し、必要な事項を町長に報告しなければならない。

(健康診断の事後措置)

第10条 町長は、産業医が決定した指導区分に基づき、職員の勤務について適切な措置を行うとともに、必要な医療又は検査を受けるよう指示するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生及び健康の保持増進に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

平生町職員健康診断規程

令和3年8月25日 訓令第5号

(令和4年10月1日施行)