○平生町福祉センター設置及び管理条例
令和3年12月22日
条例第20号
(設置)
第1条 この条例は、児童の福祉の増進を図るため、平生町福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 平生町福祉センター
(2) 位置 平生町大字曽根10126番地の2
(事業)
第3条 福祉センターは、次の事業を行う。
(1) 子ども家庭総合支援拠点事業に関すること。
(2) 児童に関する相談及び支援に関すること。
(3) 児童福祉活動の推進のための施設の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の福祉活動であって町長が必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第4条 福祉センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 開館時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日
ア 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(使用の許可)
第5条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 町長は、施設の管理運営に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 第1項の許可を受けた者は、福祉センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 感染性の疾病等にり患しているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上支障があると認めるとき。
(1) 第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が不正の手段により第5条第1項の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料等)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 使用料は、第5条第1項の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条第1項第5号に掲げる事項及び町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、使用が終了したとき、又は第7条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、速やかにこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(損害賠償義務)
第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(平生町福祉施設条例の廃止)
2 平生町福祉施設条例(令和3年平生町条例第5号)は、廃止する。
別表(第8条関係)
区分 | 基本使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | |
第1講座室 | 440円 | 440円 | 520円 |
第1会議室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,320円 |
第2講座室 | 660円 | 660円 | 790円 |
実習室 | 660円 | 660円 | 790円 |
第3講座室 | 660円 | 660円 | 790円 |
第2会議室 | 440円 | 440円 | 520円 |
備考
1 使用前の準備並びに使用後の後片付け及び清掃に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 冷房又は暖房を使用する場合の使用料の額は、この表に掲げる額の1.5倍に相当する額とする。
3 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。
4 町外在住の者が使用する場合の使用料の額は、この表に掲げる額の2倍に相当する額とする。