○平生町移住体験住宅設置及び管理条例

令和4年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 本町への移住・定住促進を図ることを目的とし、一定期間、移住希望者が本町での生活体験ができる施設として、移住体験住宅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 移住体験住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 平生町移住体験住宅

(2) 位置 平生町大字佐賀2047番地の10

(利用の許可)

第3条 移住希望者が平生町移住体験住宅(以下「住宅」という。)を利用しようとする場合、あらかじめ町長に申請して、その許可を受けなければならない。

2 前項による当該住宅を利用することができる移住希望者は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。

(1) 利用の許可の申請時において、町外に住所を有していること。

(2) 転勤、婚姻等による転入を予定していないこと。

(3) 移住希望者又は移住希望者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

3 町長は、利用の許可に際し必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第4条 町長は、住宅の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、住宅の利用を許可しない。

(1) 住宅の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 住宅を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、住宅の管理上支障があるとき。

(目的外利用等の禁止)

第5条 利用の許可を受けた移住希望者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的で住宅を利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は住宅の管理上特に必要があるときは、利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。

(利用期間)

第7条 住宅の利用期間は、1か月以内とする。ただし、町長が住宅の運営上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 住宅の使用料は、1泊当たり1,000円とする。

2 利用者は、前項の使用料を利用期間前に納入する。ただし、町長が別に納期を定めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、住宅の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において管理しなければならない。

2 利用者は、住宅の利用が終了したとき、又は第6条第1項の規定により利用許可を取り消されたときは、速やかに利用した住宅を原状に回復しなければならない。

3 利用者は、故意又は過失により住宅を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(平生町若者定住促進住宅条例の廃止)

2 平生町若者定住促進住宅条例(平成15年平生町条例第14号)は、廃止する。

平生町移住体験住宅設置及び管理条例

令和4年3月23日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)