○平生町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

令和4年3月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第2号の2)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12、法第79条の2第1項及び第115条の21の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、山口県、山口県国民健康保険団体連合会及びその他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日、事業休止年月日、事業廃止年月日及び事業再開年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他町長が必要と認めるもの

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該指定事業者の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、又は事業の廃止若しくは辞退の届出を受理し、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(平生町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所に関する規則等の廃止)

2 平生町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所に関する規則、平生町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則は、廃止する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

平生町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護…

令和4年3月2日 規則第2号

(令和4年3月1日施行)