○平生町高齢者保健福祉推進会議設置規則
令和4年3月23日
規則第10号
(目的)
第1条 介護保険制度の運営並びに介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定並びにこれらの計画の推進等について、広く町民の意見を反映させるため、平生町高齢者保健福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 介護保険事業計画及び老人保健福祉計画の策定に関すること。
(2) 計画に基づく高齢者保健福祉施策の推進に関すること。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号。)第78条の2第7項及び第115条の12第5項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「地域密着型サービス等事業所」という。)の指定に際し、町長に意見を述べること。
(4) 介護保険法施行規則第140条の66の規定に基づく、地域包括支援センター運営協議会に関すること。
(5) 介護保険法第115条の45第2項第6号に規定する認知症初期集中支援チームの設置及び活動状況に関すること。
(6) その他高齢者保健福祉施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員20名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 介護保険事業関係者
(4) 被保険者の代表者
(5) その他町長が必要と認める者
(会長)
第4条 推進会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が会長の職務を代理する。
(運営)
第5条 推進会議は、会長が招集する。
2 推進会議の議長は、会長をもって充てる。
3 推進会議は、必要に応じて、参考人の出席を求めてその意見を聞くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、健康保険課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営その他必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
2 この規則の施行後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第6条の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。