○平生町予防接種健康被害調査委員会設置規則

令和4年3月23日

規則第11号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき、町長が実施する予防接種に起因して発生した健康被害(以下「健康被害」という。)について調査をするため、平生町予防接種健康被害調査委員会を(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調査委員会は、健康被害の発生に際し、町長の要請に応じ、当該事例について医学的な見地から調査を行い町長に報告する。

(組織)

第3条 調査委員会の委員は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者を充てる。ただし、必要に応じて健康被害に関する専門的知識を有する者を加えることができる。

(1) 山口県柳井環境保健所長

(2) 熊毛郡医師会長

(3) 平生町医師代表者

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が存在しないときの会議は、町長が招集することができる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長からあらかじめ委員に通知して行うものとする。

4 会議の議長は、委員長をもって充てる。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 会議は非公開とする。

(報告)

第7条 委員長は、会議における議事の経過及び結果並びにその理由を記載した報告書を町長に提出するものとする。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第9条 調査委員会の庶務は、健康保険課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

平生町予防接種健康被害調査委員会設置規則

令和4年3月23日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年3月23日 規則第11号