○平生町職員の任免発令式規程

令和4年3月7日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の任免発令について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任免発令式)

第2条 職員の任免発令式は、別表の定めによるものとする。ただし、特殊な発令を要するときは、これによらないことができる。

(発令用語の意義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員に任命すること。

(2) 昇任 現についている職より上位の職に任命すること。

(3) 降任 現についている職より下位の職に任命すること。

(4) 昇格 現に受けている職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更すること。

(5) 降格 現に受けている職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更すること。

(6) 昇給 現に受けている号給を同一の職務の級内で、上位の号給に変更すること。

(7) 降給 現に受けている号給を同一の職務の級内で、下位の号給に変更すること。

(8) 任用換 現についている職名から他の職名に任命すること及びこれらに類すること。

(9) 配置換 現に任用されている職員を、当該職員の職を変えずに勤務箇所を変更すること。

(10) 併任 他機関等の職員を、その職にあるままで、職員に併せて任命すること。

(11) 兼職 1又は2以上の役職にあるものを当該役職にあるまま更に、その職と同位の他の役職を兼ねて命ずること。

(12) 兼務 1又は2以上の職務担任又は勤務箇所を有する職員に更に他の職務又は勤務箇所を兼ねて命ずること。

(13) 事務取扱 役職付職員が当該職員の有する役職より、下位の役職を兼ねて命ずること。

(14) 心得 役職付職員が当該職員の有する役職より、上位の役職の職務を兼ねて命ずること。

(15) 出向採用 町長以外の者を任命権者とする職員を町長を任命権者とする職員に任命すること。

(16) 出向 町長を任命権者とする職員に、町長以外の者を任命権者とする職員として勤務することを命ずること。

(17) 派遣 職員としての身分を有したまま国、地方公共団体及びその他の機関等において執務又は研修させること。

(18) 定年前再任用短時間勤務 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用すること。

(19) 任期付採用 平生町一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年平生町条例第19号)の規定により任期を定めて職員に任命すること。

(20) 専従許可 法第55条の2第1項ただし書の規定による在籍専従を許可すること。

(21) 職務復帰 育児休業等をし、自己啓発等休業をし、若しくは専従休職をしている職員を職務に復帰させ、又は育児休業、自己啓発等休業若しくは専従休職の期間が満了した職員が職務に復帰すること。

(22) 休職 法第28条第2項の規定により職員としての身分並びに職を有したまま職務に従事しないこと。

(23) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告すること。

(24) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給すること。

(25) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職すること。

(26) 復職 休職にされ、若しくは停職にされた職員又は休職若しくは停職の期間が満了した職員が職務に復帰すること。

(27) 失職 法第28条第4項の規定により職員としての身分を失うこと。

(28) 免職 法第28条第1項若しくは第29条第1項の規定により職員の意に反して職員としての身分を失わせること。

(29) 退職 職員が自発的意思により、定年に達したことにより、又は死亡によりその職員としての身分を失うこと。

(様式)

第4条 辞令書及び通知書の様式は、別記様式に定めるところによる。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の平生町職員の任免発令式規程に定めるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の発令式例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第2条関係)

区分

発令事由等

発令式例

備考

採用

役職付職員

平生町職員に任命する

○○職を任ずる

○○課(室)○○を命ずる

職務の級を○級と決定する

○号給を給する

条件付き採用のときは、末尾に「条件付採用期間を6か月とする」を加える

上欄以外の職

平生町職員に任命する

○○職を任ずる

職務の級を○級と決定する

○号給を給する

○○課(室)勤務を命ずる

昇任及び降任

役職付職員

○○職を任ずる

○○課(室)○○を命ずる

職務の級を○級と決定する

○号給を給する

給料又は勤務箇所に異動のないときは、その発令を省略する

上欄以外の職

○○職を任ずる

職務の級を○級と決定する

○号給を給する

○○課(室)勤務を命ずる

昇格及び降格


職務の級を○級と決定する

○号給を給する


昇給及び降給


行政職給料表○級○号給を給する

昇給のときは、通知書とする

任用換


○○を命ずる

○○職を任ずる

職務の級を○級と決定する

○号給を給する

○○課(室)勤務を命ずる

給料又は勤務箇所に異動のないときは、その発令を省略する

配置換

役職付職員

○○課(室)○○を命ずる


上欄以外の職

○○課(室)勤務を命ずる


併任

役職付職員

平生町職員に併任する

○○職を任ずる

○○課(室)○○を命ずる


上欄以外の職

平生町職員に併任する

○○職を任ずる

○○課(室)勤務を命ずる


解除

平生町職員併任を解く


兼職及び兼務

役職付職員

兼ねて○○課(室)○○を命ずる


上欄以外の職

兼ねて○○課(室)勤務を命ずる


解除

○○課(室)○○兼職(兼務)を解く


事務取扱


○○課(室)○○事務取扱を命ずる


解除

○○課(室)○○事務取扱を解く


心得


○○課(室)○○心得を命ずる


解除

○○課(室)○○心得を解く


出向採用



採用の場合と同じ

出向


○○に出向を命ずる


派遣

新規

○○に派遣を命ずる

期間は 年 月 日までとする

期間を決定できるときは、期間を併せて発令し、解く発令は省略する

更新

派遣の期間を 年 月 日まで更新する


解除

○○○への派遣を解く

給料又は勤務箇所に異動があるときは、その発令を加える

定年前再任用短時間勤務


平生町職員に再任用する

○○職を任ずる(週○時間○分勤務)

職務の級を○級と決定する

○○課(室)勤務を命ずる

任期は 年 月 日までとする


任期を定めた採用

役職付職員

平生町職員に任命する

○○職を任ずる

○○課(室)○○を命ずる

職務の級を○級と決定する

○号給を給する

任期は 年 月 日までとする

短時間勤務職員についてのみ職名の末尾に「(週○時間○分勤務)(○時間○分の部分にはその職員の1週間当たりの通常の勤務時間を表示する。)を加える

上欄以外の職

平生町職員に任命する

○○職を任ずる

職務の級を○級と決定する

○号給を給する

○○課(室)勤務を命ずる

任期は 年 月 日までとする

更新

任期を 年 月 日まで更新する


専従休職

新規

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により在籍専従を許可する

期間は 年 月 日までとする

○○課(室)付を命ずる


職務復帰

職務復帰を命ずる

給料又は勤務箇所に異動があるときは、その発令を加える

育児休業

承認

育児休業を承認する

期間は 年 月 日までとする

○○課(室)付を命ずる


延長

育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する


承認されている子以外の子の承認

育児休業を取り消し 年 月 日付けで請求のあった育児休業を承認する

期間は 年 月 日までとする


職務復帰(承認の取消しによる場合を除く。)

職務復帰を命ずる


承認の取消しによる職務復帰

育児休業の承認を取り消す

職務復帰を命ずる


自己啓発等休業

承認

自己啓発等休業を承認する

期間は 年 月 日までとする

○○課(室)付を命ずる


延長

自己啓発等休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する


職務復帰(承認の取消しによる場合を除く。)

職務復帰を命ずる

給料又は勤務箇所に異動があるときは、その発令を加える

承認の取消しによる職務復帰

自己啓発等休業の承認を取り消す

職務復帰を命ずる

休職

期間が明らか

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる

期間は 年 月 日までとする


期間が明らかでない

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により当分の間休職を命ずる

復職するときは、復職の発令をする

戒告


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する


減給


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○箇月間(何日間)給料の○分の○を減ずる


停職


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○箇月(○日間)の停職を命ずる

期間は 年 月 日までとする


復職


復職を命ずる

○級○号給を給する

○○課(室)勤務を命ずる


失職


地方公務員法第28条第4項の規定により失職した

通知書とする

免職


地方公務員法第28条(第29条)第1項第○号の規定により本職を免ずる


退職

自発的意思

願により本職を免ずる


定年

定年により本職を免ずる


画像

平生町職員の任免発令式規程

令和4年3月7日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年3月7日 訓令第1号
令和5年2月15日 訓令第1号