○職員の勤務時間及び休憩時間に関する規程
令和4年3月29日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年平生町規則第2号)第5条の規定に基づき、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間及び休憩時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員)
第2条 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員は、別表に掲げる職員とする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職員 | 勤務時間 | 休憩時間 |
出納室に勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし、その割振りは所属長が定める。 |
町民福祉課に勤務する職員 | 同上 | 同上 |
税務課に勤務する職員 | 同上 | 同上 |
健康保険課に勤務する職員 | 同上 | 同上 |
佐賀保育園に勤務する職員 | 同上 | 同上 |
佐賀出張所に勤務する職員 | 同上 | 同上 |