○平生町人権施策推進審議会規程

令和4年3月29日

訓令第4号

(設置)

第1条 人権に関する施策の総合的な推進を図るため、平生町人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 人権に関する施策の基本方針に関すること。

(2) 人権に関する施策の推進に関すること。

2 審議会は、前項に掲げるもののほか、人権に関する施策の推進に必要な事項について調査審議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 各種団体の構成員

(2) 識見を有する者

(3) 行政関係者・学校関係者

(4) 前号までに掲げる者のほか、人権施策推進の上で、特に必要と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長が務める。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(以下「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。

(1) 緊急の必要があり審議会を招集するいとまがないとき。

(2) 災害その他の理由により、審議会を招集することが適当でないとき。

(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。

6 第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

7 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規定に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

平生町人権施策推進審議会規程

令和4年3月29日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和4年3月29日 訓令第4号