○平生町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

令和4年9月27日

選管訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、平生町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年平生町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づくポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 条例第1条の規定による掲示場の設置場所は、平生町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。

2 掲示場は、選挙期日の告示の日の前日までに設置するものとする。

(掲示場の様式等)

第3条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。

2 掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定めるものとする。

3 掲示場の区画には、別記様式に準じて右端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第4条 平生町の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

2 候補者がポスターを掲示しようとする場合は、同一のポスターの見本1枚を委員会に提出しなければならない。

3 ポスターの掲示は、候補者の責任において掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、ポスターが前条第1項に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は候補者の届出を却下されたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、その旨を速やかに告示するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、令和4年9月27日から施行する。

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平生町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

令和4年9月27日 選挙管理委員会訓令第2号

(令和4年9月27日施行)