○平生町個人情報保護法施行条例

令和4年12月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。

(個人情報取扱事務の届出)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとする場合は、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 名称

(2) 目的及び概要

(3) 対象者の範囲

(4) 記録項目

(5) 収集の方法

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 目的外使用及び外部提供の有無

(8) その他町長が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定に関わらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめこれらの規定による届出をすることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始し、変更し、又は廃止した日以後において、当該届出をすることができる。

4 町長は、前3項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供さなければならない。

(手数料等)

第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の開示請求をして、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、その写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、平生町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年平生町条例第19号)第1条に規定する平生町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(平生町個人情報保護条例の廃止)

第2条 平生町個人情報保護条例(平成15年平生町条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の平生町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条又は第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第7条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第22条第3項において準用する場合を含む。)又は第22条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示及び訂正等については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第27条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する平生町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第27条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

6 第1項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して旧個人情報(旧個人情報に該当しない旧条例第2条第3号に規定する特定個人情報を含み、個人の秘密に限る。)を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

7 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為(第1項第2号に掲げる者のした違反行為に限る。)をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の罰金刑を科する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

第5条 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第3条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

平生町個人情報保護法施行条例

令和4年12月22日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)