○平生町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月22日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、本町の経営する下水道事業(以下「下水道事業」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(下水道事業の設置)

第2条 町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、次に掲げる下水道事業を設置する。

(1) 平生町公共下水道事業

(2) 平生町漁業集落環境整備事業

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

事業名

処理区域

処理人口

平生町公共下水道事業

下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域

下水道法第4条第1項に規定する事業計画における計画処理人口

平生町漁業集落環境整備事業

平生町漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成16年平生町条例第8号)第2条に規定する処理区域

2,270人

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 支出負担行為に関する確認の事務

(4) 現金の記録管理に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が30万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び下水道事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(平生町下水道事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 平生町下水道事業特別会計条例(平成3年平生町条例第5号)

(2) 平生町漁業集落環境整備事業特別会計条例(平成9年平生町条例第4号)

平生町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月22日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)