○平生町老人ホーム入所判定委員会設置規則

令和4年10月4日

規則第23号

(設置)

第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置を適正に行うため、平生町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について判定を行う。

(1) 老人ホームの新規入所措置の要否に関すること。

(2) 老人ホーム入所者の措置変更の要否に関すること。

(3) 老人ホーム入所者の入所継続の要否に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 保健又は福祉関係者

(3) 地域包括支援センター関係者

(4) 老人福祉施設関係者

(5) 前号までに掲げる者のほか、特に必要と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長が務める。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、要否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、次に掲げるときは、入所判定に必要な内容を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(以下「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。

(1) 緊急の必要があり委員会を招集するいとまがないとき。

(2) 災害その他の理由により、委員会を招集することが適当でないとき。

6 第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

7 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(報告)

第8条 会長は、審査の結果を町長に報告することとする。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り別に定める。

この規則は、公布の日より施行する。

平生町老人ホーム入所判定委員会設置規則

令和4年10月4日 規則第23号

(令和4年10月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和4年10月4日 規則第23号