○平生町障がい者福祉基本計画策定委員会設置規則

令和4年10月20日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)第2条の規定に基づき、平生町障がい者福祉基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障がい者福祉基本計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障がい福祉計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障がい児福祉計画の策定及び進行管理に関すること。

(4) その他委員会の目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 障がい者団体関係者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 社会福祉関係者

(4) 障がい福祉関係者

(5) 児童福祉関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、特に必要と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長が務める。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平生町障がい者福祉基本計画策定委員会設置規則

令和4年10月20日 規則第26号

(令和4年10月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和4年10月20日 規則第26号