○平生町障がい者福祉基本計画策定委員会設置規則
令和4年10月20日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)第2条の規定に基づき、平生町障がい者福祉基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障がい者福祉基本計画の策定及び進行管理に関すること。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障がい福祉計画の策定及び進行管理に関すること。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障がい児福祉計画の策定及び進行管理に関すること。
(4) その他委員会の目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 障がい者団体関係者
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉関係者
(4) 障がい福祉関係者
(5) 児童福祉関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、特に必要と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。