○平生町再犯防止推進計画策定委員会設置規則

令和4年10月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)第2条の規定に基づき、平生町再犯防止推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 再犯防止の推進に関すること。

(2) 再犯防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)に基づく平生町再犯防止推進計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) その他委員会の目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる関係団体等から推薦を受けた者又は町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 国・県関係機関

(2) 社会福祉・地域協力団体

(3) 更生保護関係団体

(4) 学校関係

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長が務める。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平生町再犯防止推進計画策定委員会設置規則

令和4年10月20日 規則第27号

(令和4年10月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年10月20日 規則第27号