○平生町教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規程

令和5年3月24日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和30年平生町条例第100号。)第2条第5項及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年平生町規則第2号。)第2条第4条及び第5条の規定に基づき、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある教育委員会職員(以下「職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振り並びに休憩時間(以下「勤務時間等」という。)関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに休憩時間は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の区分

勤務時間

勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

佐賀小学校に勤務する職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

午前8時05分から午後4時35分

勤務時間中に45分とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

平生小学校に勤務する職員

午前8時10分から午後4時40分

平生中学校に勤務する職員

午前8時05分から午後4時35分

平生町図書館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分

勤務時間中に1時間とし、その時限は業務の実情に応じ所属長が定める。

月曜日及び1週間を通じて1日

平生町教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規程

令和5年3月24日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月24日 教育委員会訓令第2号