○平生町消防団員の報酬に関する規則
令和5年12月25日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)第3条第2項の規定に基づき、平生町消防団員の報酬の支給について必要な事項を定めるものとする。
(年額報酬の支給方法)
第2条 年額による報酬は、当該報酬年額の2分の1相当額を9月及び翌年の3月に支給する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○平生町消防団員の報酬に関する規則
令和5年12月25日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)第3条第2項の規定に基づき、平生町消防団員の報酬の支給について必要な事項を定めるものとする。
(年額報酬の支給方法)
第2条 年額による報酬は、当該報酬年額の2分の1相当額を9月及び翌年の3月に支給する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。