○田布施町と平生町との間の学校給食に係る事務の委託に関する規約

令和5年12月27日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、平生町は、平生町立小学校及び中学校設置条例(昭和39年平生町条例第22号)に定める平生町立平生小学校及び平生町立平生中学校の学校給食に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を田布施町に委託し、田布施町はこれを受託する。

2 前項に規定する委託事務は、次のとおりとする。

(1) 調理業務に関すること。

(2) 配送業務に関すること。

(3) その他委託事務を遂行する上で必要と認める業務に関すること。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に規定する委託事務の管理及び執行については、田布施町の「条例及び規則その他の規程」(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担等)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費(以下「経費等」という。)は平生町が負担する。

2 経費等の額、負担区分、納付時期及び納付方法は両町で協議して定める。

(予算の措置)

第4条 田布施町長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、田布施町歳入歳出予算において分別して計上する。

(決算の措置)

第5条 田布施町長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を平生町長に通知する。

(条例等改正の手続)

第6条 平生町は、委託事務の管理及び執行について適用する条例等の全部又は一部を改正しようとするときは、予め、田布施町に通知する。

2 田布施町は、委託事務の管理及び執行について適用する条例等の全部又は一部を改正したときは、直ちに平生町に通知する。

3 前項の通知があったときは、平生町は直ちに委託事務の管理及び執行について適用する条例等を公表する。

(連絡調整会議)

第7条 委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じ、連絡調整会議を開くことができる。

(その他)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、両町で協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、令和7年9月1日から施行する。

2 平生町は、委託事務の管理及び執行について適用する条例等が平生町に適用される旨及びこれらの条例等を公表する。

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日を以ってこれを打切り、田布施町がこれを決算する。この場合、決算に伴って生じる剰余金は、速やかに平生町に還付しなければならない。

4 第1条第2項の委託事務を実施するにあたり、施行前に協議決定しなければならない場合は、この規約の規定を適用する。

田布施町と平生町との間の学校給食に係る事務の委託に関する規約

令和5年12月27日 規約第1号

(令和7年9月1日施行)