幼児教育・保育の無償化

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました。

対象者と対象範囲について

保育所

  • 3歳~5歳児クラスの保育料が無償になります。
  • 0歳~2歳児クラスは住民税非課税世帯を対象に保育料が無償になります。
  • 食材料費、行事費などは無償化の対象外です。
  • 新たに手続きは必要ありません。

平生幼稚園

  • 3歳~5歳児クラスの保育料が無償になります。
  • 食材料費、行事費などは無償化の対象外です。
  • 新たに手続きは必要ありません。

私立幼稚園

  • 満3歳~5歳児クラスの保育料が無償になります。
  • 私学助成幼稚園(就園奨励費補助金の交付がある幼稚園)を利用している方は月額25,700円を上限として無償になります。
  • 食材料費、行事費などは無償化の対象外です。

私立幼稚園の預かり保育

  • 保育の必要性があると認定を受けた、3歳~5歳児は月額11,300円(日額450円)を上限として、住民税非課税世帯の満3歳児は月額16,300円(日額450円)を上限として利用料が無償になります。
  • 「子育てのための施設等利用給付認定」手続きが必要です。
預かり保育の無償化の対象と範囲
クラス 幼稚園の預かり保育
3歳~5歳児 対象
月額上限11,300円
(日額450円×利用日数)
満3歳児 対象外
満3歳児
非課税世帯
対象
月額上限16,300円
(日額450円×利用日数)

認可外保育施設等

(県に届出済認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)

  • 保育の必要性認定を受けた3~5歳児は月額37,000円を上限として、住民税非課税世帯の0歳~2歳児は月額42,000円を上限として無償になります。
  • 施設を複数利用した場合、合計金額が上限を達するまで無償化の対象です。
  • 保育所や幼稚園などを利用している方は対象外です。
  • 「子育てのための施設等利用給付認定」手続きが必要です。

子育てのための施設等利用給付認定について

私立幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等を利用している方が、無償化の給付を受けるためには、認定を受ける必要があります。

認定に必要な書類

  1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書
  2. 保育所等不実施に係る理由書(認可外保育施設等利用者で保育所などの申込みをしていない人のみ)
  3. 保育の必要性を証明する書類(両親とも)
保育の必要性を証明する書類
事由 保護者の状況 必要な証明書類
就労 月48時間以上働いているとき 就労証明書
自営業は確定申告書等の写し
妊娠・出産 出産の準備や出産後の休養が必要なとき
(産前産後各8週間)
母子健康手帳の写し
表紙と出産予定日記載のページ
疾病・障がい 疾病や心身による障がいのため保育が困難なとき 医師の診断書
障害者手帳の写し
介護・看護 病人や障がい者、要介護者を介護しているとき 介護・看護申立書
医師の診断書等
災害復旧 災害により家屋を失ったり破損したりして
その復旧にあたるとき
り災証明書等
求職活動 仕事を探しているとき
(3か月以内)
求職活動申立書
職業安定所発行の受付証の写し
就学・職業訓練 就学または職業訓練を受けているとき 就学・職業訓練等申立書
在学証明書等

申請書等ダウンロード

子育てのための施設等利用給付認定申請書(EXCEL:42.8KB)

申請書記入例(認可外保育施設等用)(PDF:529.4KB)

保育所等不実施に係る理由書(EXCEL:13.9KB)

就労証明書(EXCEL:45.7KB)

就労証明書(記入例)(PDF:254.3KB)

介護・看護申立書(EXCEL:16.3KB)

求職活動申立書(WORD:37.5KB)

就学・職業訓練等申立書(EXCEL:16.5KB)

認可外保育施設等の事業者の方へ

無償化の対象施設となるためには、子ども・子育て支援法に基づき対象施設等に求める基準を満たしているかの「確認」が必要です。
詳細は町民福祉課までお問合せください。

幼児教育・保育の無償化対象施設(告示)

幼児教育・保育の無償化対象施設は次の通りです。

追加などがある場合は随時更新します。

幼児教育・保育の無償化対象施設一覧(PDF:270.8KB)

お問い合わせ
町民福祉課 こども班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
お問い合わせはこちらから

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