令和4年6月から児童手当制度が変わります
1.現況届の提出が原則不要になります
令和4年6月から受給者の状況を公簿等で確認できる方については、現況届の提出が原則不要となります。
ただし、以下の方については現況届の提出が必要です。対象の方には、届書等を郵送しますので、期日までにご提出をお願いします。
以下に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が平生町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
- その他、平生町から提出の案内があった方
以下の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 受給者が結婚したとき(一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき)
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳に満たない児童がいる場合に限る)
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 受給者が公務員になったとき、退職等により公務員でなくなったとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差し止め中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「所得制限上限額(B)」以上の場合、児童手当等は支給されません。(資格消滅となります)
※児童手当等が支給されなくなった後に、所得額が(B)を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額(A) | 所得制限上限額(B) | |||
---|---|---|---|---|
A以上B未満の場合 児童ひとりにつき月5,000円支給(従来どおり) |
B以上の場合 支給なし(令和4年新設) |
|||
扶養親族等の人数 (カッコ内は例) |
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が 生まれていない場合 等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
- 所得が上記表A未満の場合、児童手当を支給します。
- 所得が上記表A以上B未満の場合、特例給付を支給します。
- 所得が上記表B以上の場合、児童手当等は支給されません。
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町民福祉課 こども班
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