印鑑登録・証明

更新日:2024年03月29日

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印鑑の登録

印鑑登録のできる人は、平生町に住所のある15歳以上の人で、成年被後見人でない人です。受取りは町民福祉課または佐賀出張所で行います。

印鑑登録の方法

印鑑の登録をされる人は、登録を受けようとする印鑑を持って本人自ら申請してください。

申請がありましたら申請が本人であること、本人の意思に基づくものであることを次のいずれかの方法で確認をとり、登録証をお渡しします。

  • 本人が、官公署の発行した運転免許証・旅券(パスポート)・個人番号カード(マイナンバーカード)などの顔写真付身分証明書の提示をする方法。
  • 平生町で印鑑登録をしている人に保証人になってもらう方法。
  • 文書による照会をし、回答書を持ってきていただく方法。

以上の手続きを本人が病気などやむを得ない理由により行えない時は、代理人によって登録する方法もあります。

次のような印鑑は登録を受けることができません

  • 住民基本台帳に登録されている氏名や、氏または名で表されていないもの。
  • 職業、資格など氏名以外の事項を表しているもの。
  • ゴム印など印面が変化しやすいものや、印影が鮮明でないもの。
  • 印影の大きさが6ミリメートル四方の正方形に収まるもの、または25ミリメートル四方の正方形からはみだすもの。
  • その他町長が不適当と認めるもの。

印鑑登録証明書の発行

印鑑登録証明書を必要とされるときは、必ず印鑑登録証を添えて申請してください。

印鑑登録証がないと、証明書は発行できませんので大切に保管してください。

なお、登録印鑑を持参する必要はありません。

印鑑登録の廃止

印鑑登録の必要がなくなったときや、登録印鑑を変更しようとするときは、印鑑登録の廃止・変更の手続きをしてください。

転出される場合は、転出届の転出(予定)日をもって廃止となりますので、登録証を返納してください。

その他

登録印鑑や印鑑登録証を失ったときは、ただちにその旨を届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 戸籍班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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