戸籍の届出

更新日:2024年03月29日

ページID: 637

戸籍について

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
戸籍として扱われる届出は、主に次のとおりです。

出生届

届出人

父または母、同居人、医師、助産師の順

届出の期間

出生した日から14日以内(14日目が休日のときはその翌日)

届出地

父母の本籍地、出生地、届出人の住所地のいずれか

届出に必要なもの

  • 届出書(病院等の証明が必要)
  • 母子手帳
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

注意点

届書への押印は任意です。

子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナなどです。

婚姻届

届出人

婚姻する2人

届出の期間

任意(届出日から法律上の効果が発生)

届出地

夫または妻の本籍地、所在地のどちらか

届出に必要なもの

  • 届出書
  • 夫と妻それぞれの戸籍謄本1通づつ(届出地に本籍がある場合は不要)

注意点

届書への押印は任意です。

成人者2名の証人が必要です。

未成年者の結婚には、父母の同意が必要です。

離婚届(協議による場合)

届出人

夫と妻

届出の期間

任意(届出日から法律上の効果が発生)

届出地

夫または妻の本籍地、所在地のどちらか

届出に必要なもの

  • 届出書
  • 夫妻の戸籍謄本

注意点

届書への押印は任意です。

成人者2名の証人が必要です。

未成年者の子どもがあるときは、その親権者を定めてください。

死亡届

届出人

  1. 親族
  2. 同居者
  3. 家主
  4. 地主
  5. 家屋管理人
  6. 土地管理人
  7. 公設所の長
  8. 後見人
  9. 保佐人
  10. 補助人
  11. 任意後見人

の順

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日のときはその翌日)

届出地

死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれか

届出に必要なもの

  • 届出書
  • 届出人の印鑑

注意点

(死亡届を受理したときに埋火葬許可証を発行します)

注意事項

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を持参された人(代理人を含む)は、本人確認のため運転免許証など、官公署発行の身分証明書の提示をお願いします。持参された人が代理人などで本人確認ができないときは、後日本人あてに届出があったことをお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 戸籍班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
お問い合わせはこちらから