家電リサイクル対象品の処分について

更新日:2024年03月29日

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下記に記載された家電については「特定家庭用機器」と呼ばれ、家電リサイクル法に基づく適正な処理が必要です。(ゴミステーションへ出したり、熊南総合事務組合の資源活用センターへの持ち込みはできません。)

対象となる家電

「洗濯機・衣類乾燥機」、「テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)」、「エアコン」、「冷蔵庫・冷凍庫」の4品目です。

引き渡し(処分)方法

買い替えの場合

家電を新しく買い替える場合は、新しい家電を購入する家電小売店に引取義務がありますので、処分を依頼してください。

処分のみの場合

以前購入した家電小売店であれば、購入した家電の引取義務がありますので、処分を依頼してください。

上記以外の場合

上記以外の場合は、家電小売店に引取義務はありませんので、以下の方法により適切に処分してください。
家電小売店によっては引き取りサービスを行っている場合かありますので、各店舗へご確認ください。

直接指定引き取り場所へ持ち込む方法

  1. 事前にメーカーやサイズ等を確認し、郵便局でリサイクル券を購入します。
  2. 指定引き取り場所に問合せのうえ、廃棄する家電とリサイクル券を持って処分を依頼します。

引き取り場所につきましては、一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターのホームページをご覧ください。

家電リサイクル券は、メーカーやサイズ等によって異なります。
詳しくは、一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターのホームページをご覧ください。

町が許可している一般廃棄物収集業者に引き取りを依頼する方法

下記の一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼することができます。(自宅まで引き取りに伺います。)
家電リサイクル料金(リサイクル券の購入)とは別に、収集運搬料金が必要となりますので、詳しくは、下記の一般廃棄物収集運搬許可業者にお問い合わせください。

家庭ごみを扱える一般廃棄物収集運搬許可業者
許可業者名 事業所所在地 電話番号
有限会社大成興業 平生町大字平生村4番地の1 0820-56-3384
有限会社カワモト 田布施町大字下田布施610番地15 0820-56-4204 

家電製品を正しくリサイクルしましょう

家電製品は、できるだけ長く使い、使い終わったら正しくリサイクルしましょう。不適切な処分をすると、深刻な環境破壊を引き起こすおそれがあります。

経済産業省では、家電4品目の正しい処分方法を、特設サイトにて解説しています。

家電4品目の「正しい処分」早わかり!家電を正しくリサイクルしよう(経済産業省のサイトへリンク)

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策室
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7126
ファックス:0820-56-7123
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