狂犬病予防注射について

更新日:2024年03月29日

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狂犬病予防法により、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。飼い主は町が行う集合注射または動物病院で必ず注射させてください。

予防注射の時期について

生後90日を超えた犬は、30日以内(成犬を譲りうけた場合などで、予防注射を受けていない、または受けているかどうか分からない場合は、飼い始めてから30日以内)に最初の予防注射を受けることが定められています。
以後は、毎年4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けることが定められており、この3か月間を「狂犬病予防注射月間」としています。
前回の注射日からそれほど経過していない場合は、かかりつけの動物病院でご確認いただくなど、適切に予防注射を受けるようにしてください。

町が行う集合注射について

令和6年度の狂犬病予防注射(集合注射)を次のとおり行う予定としていますので、ぜひこの機会をご利用ください。

動物病院での予防注射について

集合注射で狂犬病予防注射を受けられなかった場合は動物病院で注射してください。
動物病院で予防注射を受けられた場合も、注射済票は必要です。
下記の「必要なもの」を持参の上、町役場環境政策室にお越しください。

必要なもの

  • 動物病院の発行する予防接種注射済証
  • 予防接種注射済票発行手数料(1頭につき550円)

その他

注射済票は、首輪につけるなど分かるようにしてください。

赤色の骨の形で、「狂犬病予防注射済 年度 山口県 平生町」 と白文字で書かれた注射済票の写真

予防注射を猶予された場合

動物病院において、犬の体調などの理由によりその年の予防注射を猶予する診断がなされた場合は、お手数ですが役場環境政策室までお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策室
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7126
ファックス:0820-56-7123
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