新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減収が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により保険料の全部または一部を減免します。
詳細については、お問い合わせください。

国民健康保険税の減免について

減免対象世帯

保険税を全額免除

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

保険税の一部を減額

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のすべての要件に該当する世帯

【要件】(世帯の主たる生計維持者について)
  1. 事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  3. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

後期高齢者医療保険料の減免について

減免対象者

保険料を全額免除

新型コロナウイルス感染症により、その人の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った人

保険料の一部を減額

新型コロナウイルス感染症の影響により、その人の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のすべての要件に該当する人

【要件】(世帯の主たる生計維持者)
  1. 事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  3. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

介護保険料の減免について

減免対象者

保険料を全額免除

新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第一号被保険者

保険料の一部を減額

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件に該当する第一号被保険者

【要件】(主たる生計維持者)
  1. 事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
お問い合わせ
健康保険課
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
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