介護保険制度
介護保険制度とは
近年、高齢化の進行や、高齢者を取り巻く社会環境の変化に伴い介護を必要とする方が増加しています。
介護保険とは、介護や支援を必要とする状態になっても安心して住み慣れた地域で生活できるように、高齢者などの介護を社会全体で支えていく制度です。
介護保険の被保険者
次の表に記載された対象者の加入が義務付けられています。
自動的に被保険者になりますので、加入のための手続きは必要ありません。
区分 | 対象者 |
---|---|
第1号被保険者 | 65歳以上の人 |
第2号被保険者 | 40歳〜64歳の医療保険に加入している人 |
介護サービス(要介護認定)の対象者
- 65歳以上の人で、
・寝たきりや認知症などで、入浴、排せつ、食事などの日常生活においていつも介護が必要な人
・いつも介護が必要とまではいかなくても、食事や身支度などの日常生活に手助けが必要な人 - 40歳〜64歳の医療保険に加入している人で、老化に伴う病気(特定疾病)によって、日常生活に手助けが必要になった人
要支援・要介護の区分
区分 | 内容 |
---|---|
要支援1 | 要介護とは認められないが、社会的支援を要する状態 |
要支援2 | 生活の一部分について部分的介護を要し、認知症とは認められない状態 |
要介護1 | 生活の一部分について部分的介護を要し、認知症と認められる状態 |
要介護2 | 軽度の介護を要する状態 |
要介護3 | 中等度の介護を要する状態 |
要介護4 | 重度の介護を要する状態 |
要介護5 | 最重度の介護を要する状態 |
介護保険被保険者証
介護保険被保険者証は、介護認定を受けた場合に、さまざまな介護サービスを利用するときに必要となります。
40歳〜64歳で介護認定を受けていない場合、65歳に介護保険被保険者証を郵送していますが、介護認定を受けないと使用できません。大切に保管していただき、介護認定を受ける際にご持参ください。
町外へ転出または死亡された場合は、介護保険被保険者証を返却してください。
申請からサービスまでの流れ
次のガイドブックの内容をご参照ください。
介護保険料
介護保険被保険者にお支払いいただいています。保険料は課税状況や所得段階に応じて決定されます。
第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料(PDF:337.7KB)
保険料の納め方
普通徴収
町からお送りする納付書で納付してください。(口座振替を行うこともできます。口座振替の手続きは金融機関の窓口で行ってください。)
特別徴収(老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円以上の人)
保険料は、年金の定期支払(年6回)時に天引きされます。
年金額が18万円以上(年額)でも、次の場合などは普通徴収になります。
- 老齢福祉年金のみ受給している場合
- 年度の途中で被保険者になった場合(65歳になられた人、転入された人)
- 年度の途中で所得段階区分が変更となった場合
- 年金の支給が停止された場合
介護保険料を納め忘れた場合
介護保険料の未納が続くと、介護保険サービスを利用するにあたって、原則として次のような措置が講じられます。
- 1年以上滞納してしまった場合
いったん、介護サービスに必要な費用の全額を支払っていただき、後日、町の窓口に申請して保険給付分の払い戻しを受けていただくことになります。 - 1年6カ月以上滞納してしまった場合
上記 1.の措置により払い戻されることになる費用が一時差し止めになります。また、払い戻される費用を滞納している保険料に充当させていだだきます。 - 2年以上滞納してしまった場合
滞納している期間に応じて保険給付の割合が本来の給付分から下げられるほか、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う介護保険料の減免について
次の要件を満たす方は保険料を減免します。
(1)保険料が全額免除となる場合
新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(1か月以上の治療が必要な状態)を負った第1号被保険者
(2)保険料が減額となる場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ次の要件に該当する第1号被保険者
※(2)の要件
1.事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10 分の3以上であること。
2.減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の要件に該当していると思われる方は下記までお問い合わせください。
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健康保険課 介護保険班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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