伐採及び伐採後の造林の届出制度について

更新日:2024年03月29日

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森林内の立木を伐採するときには届出が必要です

 立木の伐採には、森林法で事前の届出が義務付けられています。
 これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。

届出対象森林

 届出が必要な区域は、「市町村森林計画」の対象となっている民有林です。なお、伐採する森林が保安林・保安施設地区に指定されている場合は許可手続が必要となります。

届出時期

1.伐採及び伐採後の造林の届出

伐採を始める90日から30日前までの期間

(注意)届出に加え、以下の書類を提出してください。

  • 土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
  • 届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(立木の売買契約書等)
  • 伐採区域が確認できる図面
  • 主伐の場合は、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図
  • 確認通知書・適合通知書交付申請書(交付を希望する場合)

2.伐採に係る森林の状況報告

伐採を完了した日から30日以内

3.伐採後の造林にかかる森林の状況報告

造林を完了した日から30日以内

届出者

 伐採及び造林の権原を持つ人です。
 例えば以下のとおりです。

伐採及び造林の権原を持つ人の例
伐採者 届出者
森林所有者(自分で伐採) 森林所有者
森林所有者から立木を買い受けた業者(又は伐採を請け負った業者) 森林所有者と業者の連名

届出先

 伐採する森林が所在する市町村長(窓口は産業課)に届出書を提出します。

届出様式のダウンロード

次のリンク先からダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農林水産班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7117
ファックス:0820-56-7123
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