セーフティネット保証制度における認定申請について
この制度は、経営の安定に支障を来たしている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。この制度を利用するにあたっては、事業者の所在地の市町村長による認定が必要となります。
セーフティネット保証制度2号について
中小企業庁において、ダイハツ工業の生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象とするセーフティネット2号が発動されたことに伴い、本町においても当該事案を理由とした認定を受付けます。
指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日
対象中小企業者
2号指定事業者と直接取引又は間接的な取引の連鎖関係にある中小企業者が対象となります。
次の1~3すべてに該当することが必要です。
- 2号指定事業者に対する取引依存度が20%以上であること。
- 最近1か月間の売上高が前年同月に比して10%以上減少していること。
- 最近1カ月間とその後の2か月間の見込み売上高等が前年同期に比べて10%以上減少することが見込まれること。
必要書類
認定申請書 2部
- 2号指定事業者と直接取引を行っている
認定申請書(2号-イ) (PDFファイル: 114.6KB)
- 2号指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある
認定申請書(2号-ロ) (PDFファイル: 114.9KB)
- 認定に係る売上高が分かる書類等(試算表、売上台帳等)
セーフティネット保証制度4号について
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動し、対象となる中小企業者等は、事業資金の借入における信用保証協会の債務保証について、限度額の別枠化等の保証の特例が適用されることとなりました。
対象中小企業者
- 申請者が、経済産業省の指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(注意)新型コロナウイルス感染症は令和2年2月から影響が発生し始めており、比較する前年同期の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較してください。なお、申請に係る様式は、現状のものを読み替えて使用してください。
令和5年10月1日以降の認定申請分に関する変更点について
- 令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途を借換に限定することとなりました(借換資金に追加融資資金を加えることは可)。
- 令和5年10月1日以降は、既存融資の借換の目的で申請される旨の確認をさせていただくため、認定申請書の様式を改めることとなりました。
必要書類
認定申請書 2部
売上高確認表 1部
認定に係る売上高が分かる書類等(試算表、売上台帳等)
セーフティネット保証制度5号について
対象中小企業者
産業分類を日本標準産業分類(平成19年11月改定)の細分類にて判断し、業況調査の結果に基づいて国が指定した業種が対象となります。
次の1~2のいずれかに該当することが必要です。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)による認定(売上高等の減少)
最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して「5%以上」減少していること。
(注意)新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、最近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする、時限的な運用緩和が行われています。
【運用緩和様式で申請の場合】新型コロナウイルス感染症は令和2年2月から影響が発生し始めており、比較する前年同期の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較してください。なお、申請に係る様式は、現状のものを読み替えて使用してください。 - 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)による認定(原油価格高騰)
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
また、企業認定基準(イ)、(ロ)の具体的な適用関係は次のような類型に分かれます。- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
- 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
- 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
対象業種については中小企業庁のホームページをご確認ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)
必要書類
- 認定申請書 2部
- 認定に係る売上高がわかる書類等(試算表、売上台帳等)
売上高の減少(イ)
1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っているすべての事業が指定業種である
兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高または販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること
原油高の高騰(ロ)
1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っているすべての事業が指定業種である
兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高または販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること
新型コロナウィルス感染症に係る緩和措置の様式
売上高の減少(イ)
1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っているすべての事業が指定業種である
兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高または販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること
認定に係る売上高が分かる書類等(試算表、売上台帳等)
注意事項
町長による認定とは別に、金融機関及び山口県信用保証協会による金融上の審査があります。このため、お借入れに関する相談について、事前にご希望の金融機関又は山口県信用保証協会柳井支店にご相談ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
産業課 商工観光班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7117
ファックス:0820-56-7123
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更新日:2024年04月18日