投票

選挙権を行使する大切な機会です。投票は一人一票であり、誰が誰に投票したか分からないよう秘密が保持されます。

なお、投票は投票所に行き、自分で投票することが原則です。

選挙がある際には、あらかじめ投票所入場券を郵送しますので、入場券に記載された投票所で投票をしてください。

期日前投票

投票日当日に、仕事や旅行など何らかの事情で投票所に行くことができない人は、期日前投票ができます。

送られてきた投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入の上、期日前投票所にお持ちください。

投票日には選挙権を有するが、期日前投票を行おうとする日に選挙権を有しない人(例えば、投票日現在では満18歳になるが、期日前投票を行おうとする日にはまだ17歳で選挙権を有しない人)は、期日前投票を行うことができません。この場合には、不在者投票を行います。

不在者投票

転出先・滞在先での不在者投票

次に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に請求して投票用紙等を取り寄せることで、転出先・滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票することができます。

  • 平生町から転出した人で平生町の選挙人名簿に登録されている人
  • 仕事や旅行などで平生町以外の市区町村に滞在していて、当日の投票も期日前投票もできない人

都道府県(市区町村)の選挙においては、当該都道府県(市区町村)の区域外に転出した人は当該選挙の投票はできません。

投票方法

  1. 「宣誓書兼投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、直接または郵便等で平生町選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。この請求書は、本ホームページからダウンロードできます。
  2. 交付された投票用紙などの必要書類を滞在先の選挙管理委員会に持参し、投票してください。

自宅で「投票用紙」に記入したり、「不在者投票証明書」の封筒を開封しますと不在者投票ができなくなりますので注意してください。

請求書ダウンロード

宣誓書兼投票用紙等請求書(PDF:223.9KB)

病院等の指定施設での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設内で投票することができます。

投票方法

  1. 指定を受けた施設の長に不在者投票がしたい旨を申し出てください。
  2. 病院長など(不在者投票管理者)の管理する施設内で投票します。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障がいがある場合などは、自宅などで投票用紙に記入し、郵便等によって選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付し、投票することができる制度があります。

郵便等に日数がかかりますので、お早めに手続きをしてください。

対象者

身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、障がいの種類・程度が次のいずれかに該当する人、または介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人

身体障害者手帳の交付を受けている人
障がいの種類・程度(身体障害者手帳)
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級・3級
免疫、肝臓の障がい 1級・2級・3級
戦傷病者手帳の交付を受けている人
障がいの種類・程度(戦傷病者手帳)
両下肢、体幹の障がい

特別項症・第1項症・第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

特別項症・第1項症・第2項症・第3項症

代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票の対象者で、更に次の要件のいずれかにも該当し、自ら投票の記載ができない人は、代理記載人(選挙権を有する人)に投票に関する記載をしてもらうことができます。この場合、あらかじめ、代理記載人の届出が必要です。

  • 身体障害者手帳の交付を受けていて、上肢または視覚の障がいの程度が1級の人
  • 戦傷病者手帳の交付を受けていて、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症、第1項症、第2項症までの人

投票方法(郵便等による不在者投票)

  1. 投票日の4日前までに選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
  2. 交付された投票用紙へ記載し、選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に郵送してください。

投票するためには、あらかじめ次のとおり、「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。

郵便等投票証明書の交付手続き(申請書等ダウンロード)

代理記載制度を利用しない人

「(ア)郵便等投票証明書交付申請書」に選挙人が署名し、申請してください。

(ア)郵便等投票証明書交付申請書(PDF:67KB)

代理記載制度を利用する人
  • すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている人
    「(イ)公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」、「(ウ)代理記載人となるべき者の届出書」および「(エ)同意書及び宣誓書」により申請してください。
  • 初めて申請する人
    「(オ)郵便等投票証明書交付申請書(代理記載対象者用)」、「(ウ)代理記載人となるべき者の届出書」および「(エ)同意書及び宣誓書」により申請してください。

(イ)公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書(PDF:63.2KB)

(ウ)代理記載人となるべき者の届出書(PDF:53.3KB)

(エ)同意書及び宣誓書(PDF:46.6KB)

(オ)郵便等投票証明書交付申請書(代理記載対象者用)(PDF:71KB)

代理投票、点字投票

身体の障がいなどで、自分で投票用紙に記入することができない人は、係員が代筆することができます。また、視覚に障がいのある人は、点字で投票をすることができます。

投票の秘密は厳守されますので、安心して係員に申し出てください。

在外投票

仕事や留学などで外国に引っ越した場合、在外選挙制度により、国政選挙において、外国にいながら投票することができます。

投票するためには、在外選挙人名簿に登録する必要がありますので、お住まいの住所を管轄する日本国大使館・総領事館で申請してください。

投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。

詳しくは、外務省のホームページをご覧ください。

在外選挙・国民投票(外務省)

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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