○平生町防災会議条例
昭和37年9月15日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、平生町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 平生町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条の水防計画を調査審議すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命するもの 3人以内
(2) 山口県の知事の部内の職員のうちから町長が任命するもの 7人以内
(3) 山口県警察官のうちから町長が任命するもの 1人
(4) 町長がその部内の職員のうちから任命するもの 10人以内
(5) 教育長
(6) 柳井地区広域消防組合の職員のうちから町長が任命するもの 1人
(7) 消防団長
(8) 柳井地域広域水道企業団の職員のうちから町長が任命するもの 1人
(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命するもの 6人以内
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命するもの 2人以内
(11) その他町長が必要と認めるもの 2人以内
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、山口県の職員、町の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第2号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。