○平生町安全で安心なまちづくり条例施行規則

平成17年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町安全で安心なまちづくり条例(平成16年平生町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の組織)

第2条 条例第7条第3項に規定する平生町安全・安心推進協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 公共的団体の代表者

(3) 関係団体の代表者

(4) 学識経験を有する者

(5) 平生町内に住所を有する者で、条例の目的遂行のため一般公募に応じたもの

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いたあともまた同様とする。

(会議の運営)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 会長が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

5 会議に関する庶務は、総務課において処理する。

(表彰)

第4条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績の顕著なものについて、町長がこれを行う。

(1) 地域の安全の確保に尽力したもの

(2) 犯罪の防止に配慮した施設等の普及に尽力したもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりの推進に尽力したもの

(被表彰者の調査)

第5条 町長は、前条の規定により表彰すべきものがあると認めたときは、次の事項を調査するものとする。

(1) 個人の場合

ア 住所、職業、氏名及び生年月日

イ 経歴及び賞罰

ウ 表彰しようとする事由の詳細

エ その他参考事項

(2) 団体及び事業者(以下「団体等」という。)の場合

ア 団体等の名称及び主たる事務所の所在地

イ 団体等の組織及び沿革の大要

ウ 主たる役員の住所、氏名、経歴及び賞罰

エ 定款及び規約の写し

オ 表彰しようとする事由の詳細

カ その他参考事項

(被表彰者等の選考)

第6条 表彰すべきものの選考については、あらかじめ協議会に諮って決定するものとする。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状を授与して行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

平生町安全で安心なまちづくり条例施行規則

平成17年3月31日 規則第8号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第7節 交通安全対策等
沿革情報
◆ 平成17年3月31日 規則第8号