○平生町職員定数条例

昭和30年9月26日

条例第87号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に勤務する地方公務員(町長、副町長、教育長及び臨時の職又は非常勤の職を占める職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

所管

職員定数

1 議会の事務局の職員

2

2 町長の事務部局の職員

120

3 選挙管理委員会の職員

1

4 監査委員の事務局の職員

1

5 教育委員会の事務局の職員

33

6 農業委員会の職員

1

総計

158

(職員の定数の配分)

第3条 前条の職員の職種別及び配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外職員)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。

(1) 休職職員

(2) 結核性疾患による病気休暇の承認を受けて療養中の職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定(同法第292条の規定によって準用する場合を含む。)に基づき、他の地方公共団体に派遣された職員

(定数外職員の復帰)

第5条 定数外の職員が所属の事務部局に復帰する場合において、その定数が充実しているときは、復帰後6月を限り引き続き第2条に規定する職員の定数の定数外とすることができる。

附則

1 この条例は、昭和30年10月1日から施行する。

2 平生町職員定数条例(昭和30年平生町条例第6号)は、この条例施行の日から廃止する。

附則(昭和31年条例第1号)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

2 平生町職員の臨時待命に関する条例(昭和31年平生町条例第3号)に基づく臨時待命職員の臨時待命期間については、この条例による職員の定数外とする。

附則(昭和32年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和32年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

附則(昭和33年条例第10号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

附則(昭和34年条例第7号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴い定数を超えることとなる職員については、昭和34年9月30日までは定数外の職員とすることができる。

附則(昭和34年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

附則(昭和35年条例第17号)

この条例は、昭和35年9月1日から施行する。

附則(昭和36年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附則(昭和36年条例第12号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

附則(昭和36年条例第17号)

1 この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴い、定数を超えることとなる職員については、昭和37年2月28日までは、定数外の職員とすることができる。

附則(昭和37年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和37年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

附則(昭和38年条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和38年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

附則(昭和40年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和42年条例第11号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において、この条例に定める定数を超えることとなる職員(現に雇用しているその他の職員を含む。)の数は、この条例施行の日以後において退職する職員の数の減少により、この条例の定数に達するまでは定数内の職員とみなす。

附則(昭和43年条例第5号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において、この条例に定める定数を超えることとなる職員(現に雇用しているその他の職員を含む。)の数は、この条例施行の日以後において退職する職員の数の減少により、この条例の定数に達するまでは定数内の職員とみなす。

附則(昭和43年条例第27号)

この条例は、昭和43年8月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年5月21日から施行する。

附則(昭和44年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

平生町職員定数条例

昭和30年9月26日 条例第87号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和30年9月26日 条例第87号
◇ 昭和31年2月1日 条例第1号
◇ 昭和32年6月1日 条例第8号
◇ 昭和32年7月8日 条例第22号
◇ 昭和33年3月25日 条例第10号
◇ 昭和34年3月20日 条例第7号
◇ 昭和34年11月1日 条例第31号
◇ 昭和35年7月31日 条例第17号
◇ 昭和36年5月26日 条例第8号
◇ 昭和36年9月27日 条例第12号
◇ 昭和36年12月22日 条例第17号
◇ 昭和37年4月20日 条例第12号
◇ 昭和37年8月1日 条例第21号
◇ 昭和38年3月15日 条例第6号
◇ 昭和38年10月7日 条例第18号
◇ 昭和39年2月21日 条例第2号
◇ 昭和39年8月3日 条例第39号
◇ 昭和40年3月15日 条例第8号
◇ 昭和40年8月1日 条例第16号
◇ 昭和41年3月15日 条例第4号
◇ 昭和42年3月14日 条例第11号
◇ 昭和43年3月15日 条例第5号
◇ 昭和43年8月1日 条例第27号
◇ 昭和44年3月15日 条例第11号
◇ 昭和44年8月1日 条例第30号
◇ 昭和45年10月1日 条例第15号
◇ 昭和47年3月15日 条例第10号
◇ 昭和48年6月1日 条例第22号
◇ 昭和50年3月20日 条例第4号
◇ 昭和50年10月1日 条例第27号
◇ 昭和52年3月17日 条例第2号
◇ 昭和53年3月15日 条例第2号
◇ 昭和54年3月12日 条例第2号
◇ 昭和54年12月25日 条例第19号
◇ 昭和56年3月20日 条例第2号
◇ 昭和58年3月22日 条例第1号
◇ 昭和61年3月25日 条例第1号
◇ 平成2年3月26日 条例第2号
◇ 平成4年3月25日 条例第3号
◇ 平成11年3月24日 条例第3号
◇ 平成17年3月25日 条例第6号
◇ 平成19年3月30日 条例第2号
◇ 平成20年12月19日 条例第23号
◇ 令和元年12月23日 条例第27号