○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成17年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
特定事業主 | 特定事業主行動計画の対象となる職員 |
町長 | 町長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
教育委員会 | 教育委員会が任命する職員及び県費負担教職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
固定資産評価審査委員会 | 固定資産評価審査委員会が任命する職員 |
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。