○平生町報酬及び費用弁償に関する条例
昭和33年3月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤の職員に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給区分)
第2条 報酬は、年額、月額、日額等とし、別表の区分による。
(1) 常勤の職員が消防団員の職を兼ねた場合
(2) 教育公務員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により非常勤の職を兼ねた場合
(3) 常勤の職員が正規の勤務時間以外に前2号以外の職を兼ねた場合
3 消防団員の日額の報酬は、火災等非常出勤以外の場合については5分の4に相当する額とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、次の各号に掲げる区分により支給する。
(1) 年額の報酬 当該年度終了の月の下旬
(2) 月額の報酬 毎月下旬
(3) 日額の報酬 業務終了ごと又は随時
(4) 前3号に掲げる区分以外の報酬 町長が別に定める時期
2 年額の報酬の支給については、町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、別に定めることができる。
第4条 月額の報酬を受ける者が月の途中で就職し、又は退職した場合は、当該日から又は当該日までを日割計算とし、年額の報酬を受ける者が年の途中で就職し、又は退職した場合は、月割計算とし、当該就職又は退職の日の属する月の報酬については、日割計算により支給する。
(費用弁償)
第5条 費用の弁償は、車賃、日当、宿泊料、食卓料、鉄道賃、航空賃及び船賃とし、額等については職員等の旅費に関する条例(昭和44年平生町条例第27号)を準用する。
(費用の弁償方法)
第6条 費用の弁償方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。
附則 抄
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
2 平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年平生町条例第26号)は、この条例施行の日から廃止する。
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第6条の2の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年平生町条例第24号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(昭和33年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第25号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第3号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第14号)
この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第3号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第5号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定及び別表1の議会の議員に係る報酬の改正規定は、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和38年10月1日から昭和39年3月15日までの間に支給された議会の議員の報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第7号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定及び別表1の議会の議員に係る報酬の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例の施行の日の前日までの消防団員中、部長、班長に係る報酬は改正前の条例の規定による消防団員中、団員の報酬を支給する。
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和39年9月1日から、この条例の施行日の前日までの間に議会の議員に、支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第3号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定及び別表1の議会の議員に係る報酬の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第28号)
1 この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
2 改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
2 改正前の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき支払われた議会議員の期末手当は、改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第6条の2第3項のただし書きについては、昭和51年6月1日から、別表の改正については、昭和51年8月1日から適用する。
2 改正前の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき支払われた議会議員の期末手当は、改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第3号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の規定及び別表の議会の議員に係る報酬の改正規定は、昭和52年1月1日から適用する。
2 改正前の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた議会の議員の報酬及び期末手当は、改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第3号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、別表の議会の議員に係る報酬の改正規定は、昭和53年1月1日から適用する。
2 改正前の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき支払われた議会の議員の報酬及び期末手当は、改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた議会の議員の期末手当は、改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第37号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、平成19年4月10日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、第1条の規定による改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(消防団の分団再編に伴う経過措置)
2 令和4年4月1日(以下「分団再編日」という。)の前日に分団長であった者で、分団再編日から消防団員である者の報酬の額は、別表の規定にかかわらず、当分の間、同表に定める分団長の額とする。
3 分団再編日の前日に副分団長であった者で、分団再編日から消防団員である者の報酬の額は、別表の規定にかかわらず、当分の間、同表に定める副分団長の額とする。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 区分 | 金額 | |
教育委員会委員 | 年額 | 150,000 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 72,000 |
委員 | 年額 | 63,000 | |
監査委員 | 識見を有する者 | 年額 | 175,000 |
議員 | 年額 | 130,000 | |
農業委員会 | 会長 | 年額 | 220,000 |
会長職務代理 | 年額 | 205,000 | |
委員 | 年額 | 199,000 | |
農地利用最適化推進委員 | 年額 | 180,000 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
選挙長 | 1回 | 10,800 | |
投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300 | |
開票管理者 | 1回 | 10,800 | |
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600 | |
開票立会人・選挙立会人 | 1回 | 8,900 | |
消防団員 | 団長 | 年額 | 124,000 |
副団長 | 年額 | 110,000 | |
分団長 | 年額 | 102,000 | |
副本部長 | 年額 | 64,000 | |
副分団長 | 年額 | 64,000 | |
部長 | 年額 | 28,000 | |
班長 | 年額 | 25,000 | |
団員 | 年額 | 22,000 | |
本部長・部長・班長・団員 | 日額(出動1日につき出動報酬を支給する。) | 6,000 | |
嘱託医師 | 学校医 | 年1校 | 200,000 |
幼稚園医 | 年1園 | 180,000 | |
保育園医 | 年1園 | 165,000 | |
産業医 | 月額 | 30,000 | |
嘱託薬剤師 | 年1校 | 40,000 | |
国保運営協議会委員 | 日額 | 5,100 | |
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 | 10,000 | |
1回(町の要請に基づく緊急時の出務に対し年額に加えて支払う。) | 8,000 | ||
1回(上記以外の出務に対し年額に加えて支払う。) | 3,000 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 5,100 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | 5,100 | |
人権施策推進審議会委員 | 日額 | 5,100 | |
安全安心推進協議会委員 | 日額 | 3,000 | |
国民保護協議会委員 | 日額 | 5,100 | |
防災会議委員 | 日額 | 5,100 | |
総合計画審議会委員 | 日額 | 5,100 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 | 5,100 | |
成年後見制度利用促進基本計画策定委員会委員 | 日額 | 5,100 | |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 | 5,100 | |
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 5,100 | |
障害支援区分認定審査会委員 | 日額 | 15,000 | |
障がい者福祉基本計画策定委員会委員 | 日額 | 5,100 | |
地域福祉計画策定委員会委員 | 日額 | 5,100 | |
再犯防止推進計画策定委員会委員 | 日額 | 5,100 | |
災害弔慰金等支給審査委員会委員 | 日額 | 15,000 | |
高齢者保健福祉推進会議委員 | 日額 | 5,100 | |
熊南地域介護認定審査会委員 | 日額 | 15,000 | |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 5,100 | |
環境審議会委員 | 日額 | 5,100 | |
空家等対策審議会委員 | 日額 | 5,100 | |
空家等対策協議会委員 | 日額 | 5,100 | |
農業経営改善計画認定委員会委員 | 日額 | 5,100 | |
農業振興地域整備促進協議会委員 | 日額 | 5,100 | |
都市計画審議会委員 | 日額 | 5,100 | |
学校運営協議会委員 | 年額 | 5,000 | |
育英基金審議会委員 | 日額 | 5,100 | |
教育支援委員会委員 | 日額 | 5,100 | |
教育行政評価委員会委員 | 日額 | 5,100 | |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 | 5,100 | |
いじめ問題調査委員会委員 | 日額 | 15,000 | |
いじめ調査検証委員会委員 | 日額 | 15,000 | |
平生町立学校の将来の在り方検討委員会委員 | 日額 | 5,100 | |
文化財審議会委員 | 日額 | 5,100 | |
青少年問題協議会委員 | 日額 | 5,100 | |
スポーツ推進審議会委員 | 日額 | 5,100 | |
スポーツ推進委員 | 年額 | 50,000 | |
社会教育委員 | 日額 | 5,100 |