○一般職の職員の給与に関する条例
昭和30年1月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第57条に規定する技能労務職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに法第57条に規定する技能労務職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 この条例で定める給与は、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の調整)
第2条の2 前条の給与については、町長において勤務の性質、勤務時間等勤務条件の特別な職員に対し、給料以外の給与を支給しないことができる。
(給料)
第3条 給料は平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和30年平生町条例第100号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって管理職手当、扶養手当、住居手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 この条例の定める給料表は、別表1に定める給料額とし、他のいかなる給料も支給しない。
(職務の級)
第4条の2 町長は、町の行政組織等に関する条例、規則その他の規定の趣旨に従い、及び前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で決定する。
(昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町長が定める基準に従い決定する。
2 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の2第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料月額とする。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第5条の3 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、任期付職員法第4条の規定により常時勤務を要する職を占める職員の給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料月額とする。
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
(給与の支払前控除及び口座振替等)
第6条の2 給与は、法律又は次の各号に掲げるものを支払前に控除した後、職員の申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(1) 単位職員団体の組合費
(2) 共済組合貸付金の元利償還金
(3) 職員親睦会の会費
(4) 団体加入の生命保険料及び損害保険料
(5) 財産形成貯蓄等
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定による給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき、町長の指定する職にある者に対して支給する。
2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の12を超えない範囲内において、町長の定める額とする。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(平生町有住宅に入居している職員を除く。)に支給する。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(夜間勤務手当)
第10条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(特殊勤務手当)
第10条の2 特殊な業務に勤務する職員で町長が必要と認めるものについては、別表3に定めるところにより特殊勤務手当を支給する。
3 次に掲げる職員には特殊勤務手当は支給しない。
管理職員
4 前3項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(通勤手当)
第10条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤(職員が勤務のため、当該職員の住居と勤務公署との間を往復することをいう。以下この条において同じ。)のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる職員以外の職員 2,500円(自転車等を使用する距離が2キロメートルを超えるごとに1,500円を加算した額とし、その額が23,500円を超えるときは23,500円)
イ 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員 アに掲げる額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第19条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 勤務時間条例第6条の規定により割振り変更前の勤務時間(勤務時間条例第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた勤務時間をいう。以下この項において同じ。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間外に勤務した全時間(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間及び規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間と同条の規定により割振り変更前の勤務時間外に勤務することを命ぜられ割振り変更前の勤務時間外にした勤務(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間及び前項に規定する規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の勤務時間外にした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の勤務時間外にした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第12条の2 祝日法による休日等(勤務時間条例第4条第1項又は第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第5条及び第6条の規定に基づく週休日に当たるときは、町長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準じるものとして別に規則で定める日において、勤務した職員についても同様とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の所定の勤務日数(その年において勤務時間条例第4条第2項の規定により勤務時間が割り振られる日数(勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除く。)をいう。)に係る勤務時間(勤務時間条例第4条第2項の規定により割り振られる1日の勤務時間をいう。)の総数で除した額とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、常時勤務を要する職を占める職員の勤務1時間当たりの給与額との権衡を考慮して規則で定める額とする。
3 任期付短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額は、第1項の規定にかかわらず、任期付職員法第4条に規定する常時勤務を要する職を占める職員の勤務1時間当たりの給与額との権衡を考慮して規則で定める額とする。
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,400円を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第14条の3 第7条の2第1項の規定に基づき町長の指定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第15条の3 各任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、各任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 各任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分について必要な事項は、規則で定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(休職者の給与)
第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が、前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が、地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(臨時的任用職員等の給与)
第17条の2 臨時的任用職員等で、この条例の規定を適用することが、著しく困難な職にある者の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で別に町長が定める。
第17条の3 削除
(専従休職者の給与)
第17条の4 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給料等の支給日)
第18条 給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当及び通勤手当は毎月20日を支給定日とする。ただし、その日が休日等(日曜日及び祝日法に規定する休日並びに土曜日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日の前日においてその日に最も近い休日等以外の日を支給日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めた場合は、給料等の支給定日を変更することができる。
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第18条の2 技能労務職員の受ける給与は、給料、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 前項に規定する給与の額は、職員の給与を基準とし、その職務の特殊性を考慮して別に定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 勤務地手当については一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条第3項の別表に指定され施行された日から適用する。
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年平生町条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
5 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和30年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年条例第73号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。
附則(昭和30年条例第75号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。
附則(昭和30年条例第88号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第14号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日以降の給与の支給について適用する。
附則(昭和31年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。
2 この条例施行前に、一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、既に職員に支給された昭和32年7月1日以降この条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。
3 昭和32年7月1日に在職する職員で、改正後の条例の適用を受ける者に対しては、昭和32年3月31日現在において、改正前の条例による給料表の適用により、受けている号給より1号上位の号給に対応する額との差額を、昭和32年4月1日から昭和32年6月31日までの期間に係り、改正給与の調整給料として、第4条第1項の規定にかかわらず支給する。
4 改正前の給料表の適用による職員の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が、改正後の給料表の適用による職員の給料月額(以下「新給料月額」という。)を超えるときは、新給料月額が旧給料月額に達するまで、その差額を調整給料として、第4条第1項の規定にかかわらず支給する。
附則(昭和33年条例第8号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第9号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第27号)
1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号)の給料表と改正後の一般職の職員の給与に関する条例の給料表に切替えのため給料額に甚しい不均衡を生じる場合は、町長は、昭和35年3月31日までの間に当該給料額の増減及び6月を超えない範囲の昇給期間の延伸をすることができる。
附則(昭和35年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。ただし、第9条第2項及び第3項の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
2 町長は、昭和36年1月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員で、この条例(以下「改正後の条例」という。)の適用により一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「改正前の条例」という。)の給料表の号俸の額又は昇給期間と改正後の条例の給料表の号俸の額又は昇給期間に著しく不均衡を生ずると認めた場合は、給料表の号俸を変更し、若しくは第5条の規定にかかわらずその昇給期間を短縮又は延伸することができる。
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から改正後の条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。
2 町長は、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員で、この条例(以下「改正後の条例」という。)の適用により、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「改正前の条例」という。)の給料表の号俸の額と、改正後の条例の給料表の号俸の額に著しく不均衡を生ずると認めた場合は、その号俸を変更し、若しくはその昇給期間を短縮又は延伸することができる。
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から改正後の条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定による号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表1から附則別表3までの切替表に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号俸の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間その差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
5 附則別表4に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に附則別表4に掲げられている期間を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
6 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、町長の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和37年12月15日に在職する職員に改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が、改正後の条例の規定によりその者が同日現在で支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日現在で支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給与月額は改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(町長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払等)
10 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
行政職給料表(一)の適用を受ける者
(単位円)
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| ||||||||||||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 | 3 | 9,100 | |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 | 6 | 9,500 | |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 | 9 | 9,900 | |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 4 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 |
|
| 5 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 |
|
| 6 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 |
|
| 7 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 9 |
|
| 8 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 10 | 3 | 18,700 | 9 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 11 | 6 | 19,800 | 10 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 12 | 9 | 20,900 | 11 |
|
| |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 12 |
|
| 12 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 13 | 3 | 23,200 | 13 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 14 | 6 | 24,300 | 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 15 | 9 | 25,400 | 15 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 | 3 | 18,300 | |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 3 | 27,500 | 17 | 6 | 19,200 | |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 17 | 6 | 28,400 | 18 | 9 | 19,800 | |
20 |
|
|
|
|
|
| 18 | 9 | 29,100 | 19 |
|
| |
21 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 20 |
|
| |
22 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 21 |
|
| |
23 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 22 |
|
|
附則別表2(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
行政職給料表(2)の適用を受ける者
旧号俸 | 新号俸 |
11 | 1 |
12 | 2 |
13 | 3 |
附則別表3(附則第2項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
医療職給料表の適用を受ける者
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
| 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 3 | 21,400 | |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | |
5 | 4 | 6 | 37,100 | 5 | 9 | 24,300 | |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 6 | 3 | 27,500 | |
8 | 6 |
|
| 7 | 6 | 29,100 | |
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 30,700 | |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 34,500 | |
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 35,900 | |
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 37,500 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
| 22 |
|
|
附則別表4(附則第5項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表一 | 1~18 | 5~18 | 1~5 13~22 | 5~10 |
医療職給料表 | 7~26 |
|
|
|
期間 | 3月 |
備考 本表中「1~18」等とあるのは「1号俸から18号俸まで」等を示す。
附則(昭和39年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は昭和39年4月1日から施行する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年平生町条例第1号)による改正前の条例の規定により附則別表1に掲げられている号俸を受けていた職員に対する昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)以降における最初の条例第5条第1項の規定の適用については、同条同項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(施行日の前日までの異動者等の号俸等の調整)
3 切替日からこの条例公布の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(単純な労務に雇用される者の特例)
4 改正前の条例の規定による行政職給料表(2)の適用を受けていた職員については、この条例の改正規定中第1条、第4条、第10条の2及び第18条の2の改正規定は、昭和39年4月1日から適用するものとし、この場合切替日から昭和39年3月31日までの間は、行政職給料表(2)は附則別表2の暫定給料表によるものとする。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表1(附則第2項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表(1) | 5~19 | 9~19 | 17~23 | ― |
医療職給料表 | 11~20 |
|
|
|
備考 本表中「5~19」等とあるのは「5号俸から19号俸までの号俸」等を示す。
附則別表2(附則第4項関係)
暫定給料表
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 |
1 | 9,600 | 15 | 17,600 |
2 | 10,000 | 16 | 18,100 |
3 | 10,400 | 17 | 18,600 |
4 | 10,800 | 18 | 19,100 |
5 | 11,300 | 19 | 19,600 |
6 | 11,900 | 20 | 20,100 |
7 | 12,500 | 21 | 20,600 |
8 | 13,100 | 22 | 21,200 |
9 | 13,700 | 23 | 21,900 |
10 | 14,500 | 24 | 22,600 |
11 | 15,200 | 25 | 23,300 |
12 | 15,900 | 26 | 24,000 |
13 | 16,500 | 27 | 24,600 |
14 | 17,100 | 28 | 25,200 |
附則(昭和40年条例第5号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者の属する号俸(以下「旧号俸」という。)は、切替日において、第1条の改正後の条例の規定による給料表に定める号数と同じ号給とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における、最初の条例第5条の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を、切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和40年条例第14号)
この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号)第25条第2項の規定に係る施行の日から施行する。
附則(昭和41年条例第1号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定及び別表1の議会の議員に係る報酬の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から、第10条の3の改正規定は、昭和41年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者の属する号給(以下「旧号給」という。)は切替日において、第1条の改正後の条例の規定による給料表に定める号数と同じ号給とする。
4 昭和41年1月1日の前日において第1条の規定により行政職給料表の適用を受ける者の属する号給は、昭和41年1月1日において、第3条の改正後の条例の規定による給料表に定める号数と同じ号給とする。ただし、3等級及び4等級の号給を受けていた者の当該等級の号給は、1号下位の号給に切替えるものとする。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で、切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第5条第2項又は第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日の属する月に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の条例第16条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の条例第15条及び第16条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第16条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(町長への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表(附則第5項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 2~8 | 6~12 | 14~20 | ― |
備考
1 この表中「2~8」等とあるのは「2号俸から8号俸」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年平生町条例第1号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附則(昭和41年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 この条例の適用については、医療職給料表の適用をうける職員のうち、平生国保病院の院長の職にある職員に適用し、他の職にある職員については、行政職給料表の適用をうける職員がこの条例施行後給料表の改正により号給の切替が行われるとき適用して切替える。
3 この条例施行の日以前に在職した平生国保病院の院長の職にある職員に対するこの条例の適用については、町長の定めるところによりこの条例に適合する給与に切替えるものとし、既に支給された給与は、この条例の規定により支給されたものとみなして精算する。
附則(昭和42年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替)
2 切替日の前日において改正前の条例の適用を受ける者で、行政職給料表の3等級及び4等級に属する者の号給は、改正後の行政職給料表の当該号給の1号下位の号給に切替えるものとする。
(旧号給等の基礎)
3 この条例の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和43年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の2の改正規定を除く。)は、昭和42年8月1日から、附則第8項及び第9項の規定は昭和43年1月1日から、第10条の2の改正規定は昭和43年4月1日から適用する。
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(特定の号給の切替)
5 切替日の前日において改正前の条例の適用を受ける者で、行政職給料表の3等級及び4等級に属する者の号給は、改正後の行政職給料表の当該号給の1号下位の号給に切替えるものとする。
(切替えの特例)
6 この条例の適用について、別表2の適用を受ける職員の切替えについては改正前の給料表の号給の給料月額に対応する改正後の給料表の給料月額の号給に切替えるものとする。ただし、対応する給料月額のない職員については、直近上位の給料月額の号給に切替えるものとする。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和43年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
(町長への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和43年条例第37号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和43年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第2項並びに第16条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の4の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表1及び別表2の規定及び附則第9項の規定は昭和43年7月1日から、改正後の別表3の(2)の規定は昭和44年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(特定の号給の切替)
6 切替日の前日において改正前の適用を受けるもので、行政職給料表の3等級及び4等級に属する者の号給は、改正後の行政職給料表の当該号給の1号下位の号給に切替えるものとする。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和44年条例第12号)
この条例は、昭和44年5月21日から施行する。
附則(昭和44年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、昭和45年1月1日から、第2条及び第7条の3の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条、第10条の3、第15条、別表1、附則第9項及び附則別表の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の号給を受ける職員の切替日における号給の決定及び調整は、町長が定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定により届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
9 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改正は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
11 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第16条の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表 略
附則(昭和45年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第5条第2項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3、第10条の3、第15条、第16条及び別表1の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の号給を受ける職員の切替日における号給等は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給等を基準として、町長が定める。
(最高号給等の切替等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和47年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第15条第2項及び別表1の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までにおける号給月額は、旧号給に対応する同表の暫定号給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える号給月額を受ける職員の切替日における号給又は号給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年平生町条例第4号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第3項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
4等級 | 1 | 2 |
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2 | 3 |
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3 | 4 |
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| |
4 | 5 |
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| |
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表3の規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第10条の3第2項及び別表1の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(特定の号給の切り替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)以降において職務の等級が2等級に属していた職員の号給は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給に対応する号給の1号下位の号給とする。
(最高号給等の切り替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える号給月額を受ける職員の切替日における号給又は号給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切り替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である(以下「特定号給職員」という。)職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切り替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える号給月額を受ける職員の切替日における号給又は号給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 140,400 |
21 | 21 | 6 | 9 | 143,100 | |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 102,900 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,200 | |
21 | 20 |
|
|
|
(備考) これらの表の期間欄の「ア」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和49年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第16号で昭和49年12月25日から施行)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条並びに第15条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となったものであって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の職員(附則第4項及び第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則第2項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して町長が定める。
5 切替日の前日において職務の等級の最低の号給又は最低の号給に達しない給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則第2項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、附則第2項の規定を受ける職員との権衡を考慮して町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(宿日直手当の特例)
6 改正後の条例第14条の規定に基づいて支給される宿日直手当のうち静心園に勤務する職員については、切替日から昭和51年12月31日までは、同条の規定にかかわらずなお従前の例による。
(期末手当の額の特例)
7 昭和51年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の額の特例)
8 昭和51年6月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条又は第7項、勤勉手当については、改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和52年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第10号で昭和52年12月26日から施行)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和53年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭和53年12月及び昭和54年3月の期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に、改正前の条例第15条第2項の規定に基づいて支給された額が、改正後の条例第15条第2項の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条同項の規定にかかわらず、改正前の条例第15条第2項の規定に基づいて支給された額を支給するものとし、昭和54年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から当該超える額を控除したものとする。
7 昭和53年12月2日から昭和54年3月1日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち町長の定めるものの昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額については、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮し、町長が定める。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第15条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和54年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和55年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条の3第2項第2号の規定は、昭和56年1月1日から適用する。
(号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の等級、号給及び給料月額の決定並びに調整は、町長が定める。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和56年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第10号で昭和56年12月25日から施行)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の等級、号給及び給料月額の決定並びに調整は、町長が定める。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当の額の特例)
8 昭和56年6月1日から規則で定める日までの間の日を支給日とする期末手当の額については、改正後の条例第15条第2項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「職員が受ける職務の等級の号給の昭和56年3月31日において適用される給料月額(それぞれその基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合はその定める額)により算出するものとした場合における給料の月額及びそれぞれその基準日現在において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年平生町条例第22号)による改正前の条例の規定により算出するものとした場合における扶養手当の月額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(規則で定める日=昭和57年3月31日)
(勤勉手当の額の特例)
9 昭和56年6月1日から規則で定める日までの間の日を支給日とする勤勉手当の額については、改正後の条例第16条第2項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「受ける職務の等級の号給の昭和56年3月31日において適用される給料月額(それぞれその基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合はその定める額)により算出するものとした場合における給料の月額及びこれに対する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年平生町条例第22号)による改正前の条例の規定により算出するものとした場合における扶養手当の月額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(規則で定める日=昭和57年3月31日)
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給される給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第16条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年規則第8号で昭和59年12月24日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者がうけていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表2の1又は附則別表2の2の新号給欄に定める号給とする。ただし、この切替えにおいて、新号給の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員においては、規則で定める。
5 前2項の規定により、切替えが行われた職員のうち、切替日の翌日からこの条例の施行の日の前日までの間において昇格又は昇給した者については、他の職員との均衡上必要が認められる範囲において、町長が定めるところにより調整を行うことができる。
6 前々項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における改正後の条例第5条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表1(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 | 種類 |
行政職給料表 | 4等級 | 1級 | A |
2級 | A | ||
3等級 | 2級 | B | |
3級 | A | ||
2等級 | 3級 | B | |
4級 | A | ||
1等級 | 5級 | A | |
6級 | A | ||
特1等級 | 7級 | A |
附則別表2の1(附則第4項関係)(附則別表1の種類欄中Aの適用を受ける者)
行政職の給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 |
|
3 | 2 |
| 3 | 2 |
| 2 |
|
4 | 3 |
| 4 | 3 |
| 3 |
|
5 | 4 |
| 5 | 4 |
| 4 |
|
6 | 5 |
| 6 | 5 |
| 5 |
|
7 | 6 |
| 7 | 6 | 9 | 6 |
|
8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 10 | 7 |
|
9 |
| 2 | 9 | 8 | 11 | 8 |
|
10 |
| 3 | 10 | 9 | 12 | 9 |
|
11 |
| 4 | 11 | 10 | 14 | 10 |
|
12 |
| 5 | 12 | 11 | 15 | 11 | 14 |
13 |
| 6 | 13 | 12 | 17 | 12 | 16 |
14 |
| 7 | 14 | 13 | 19 | 13 | 17 |
15 |
| 8 | 15 | 14 | 21 | 14 | 19 |
16 |
| 9 | 16 | 15 | 24 | 15 | 21 |
17 |
| 10 | 17 | 16 | 26 | 16 |
|
18 |
| 11 | 18 | 17 |
| 17 |
|
19 |
| 12 | 19 | 18 |
| 18 |
|
20 |
| 13 | 20 | 19 |
| 19 |
|
21 |
| 14 | 21 | 20 |
| 20 |
|
22 |
| 15 | 22 | 21 |
| 21 |
|
23 |
| 16 | 23 | 22 |
| 22 |
|
24 |
| 17 | 24 | 23 |
|
|
|
25 |
| 18 |
| 24 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 |
|
|
|
附則別表2の2(附則第4項関係)(附則別表1の種類欄中Bの適用を受ける者)
行政職の給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
2級 | 3級 | |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 | 8 |
|
5 | 10 |
|
6 | 12 |
|
7 | 13 | 12 |
8 | 16 | 14 |
9 | 18 | 15 |
10 |
| 17 |
11 |
| 19 |
12 |
| 21 |
13 |
| 24 |
14 |
| 27 |
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に、職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第10号で昭和63年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成元年条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第16号で平成元年10月1日から施行)
附則(平成元年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成2年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定並びに別表1の改正規定(8級の欄に係わる部分に限る。)は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が職務の級の1級及び2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第17条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(町長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成3年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第3条の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第12条の2第2項及び第3項の改正規定、第14条第1項の改正規定並びに第14条の2の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から、第10条の3第2項第2号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(平成3年規則第4号で平成3年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則(平成4年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項本文の改正規定は、平成5年1月1日から、同項ただし書を削る改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第7号で平成5年4月1日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を町長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替え期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年平生町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成5年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第12条の2及び第12条の3の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなる職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の加算額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項第2号及び第14条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から、第10条の3第2項第2号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなる職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の加算額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日から前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成8年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条の3第2項第2号及び第14条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から、第10条の3第2項第1号、第2号及び第3号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
(平成8年規則第11号で平成8年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成9年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
(平成9年規則第21号で平成9年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号級等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第15条第2項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の改正規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月1日に在職する職員及び同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員に対して平成11年12月及び平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額については、改正後の条例第15条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」と読み替えて、同項の規定を適用する。
9 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が、同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第15条の規定により平成11年12月及び平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額の合計額から同項の規定により平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額に満たないこととなる職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
10 平成11年12月2日から平成12年3月1日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち町長の定めるものの平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮し、町長が定める。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成12年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月1日に在職する職員及び同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員に対して平成12年12月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額並びに平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額については、改正後の条例第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、「100分の160」とあるのは「100分の175」と、改正後の条例第16条第2項中「6月に支給する場合においては100分の60、12月に支給する場合においては100分の55」とあるのは「100分の60」と読み替えて、これらの規定を適用する。
3 前項の規定により平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額が、同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第15条の規定により平成12年12月及び平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額並びに同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第16条の規定により平成12年12月に支給されることとなる勤勉手当の額の合計額から同項の規定により平成12年12月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を減じた額に満たないこととなる職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成12年12月2日から平成13年3月1日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮し、町長が定める。
(給与の内払)
5 職員が、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成12年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成13年条例第7号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月1日に在職する職員及び同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員に対して平成13年12月及び平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額については、改正後の条例第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 前項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額が、同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第15条の規定により平成13年12月及び平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額の合計額から同項の規定により平成13年12月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額を減じた額に満たないこととなる職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成13年12月2日から平成14年3月1日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮し、町長が定める。
(町長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項、第5項若しくは第17条第1項から第3項まで並びに第5項、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年平生町条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第15条第1項後段又は第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定による給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長が定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算出した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(町長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項、第5項若しくは第17条第1項から第3項まで並びに第5項、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年平生町条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た数
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第39号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(特定の職務の級の切替え)
5 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
6 切替日の前日において改正前の給与条例別表1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
7 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第5項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において、その者が受けていた号給による附則別表3を適用させた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年平生町条例第21号。以下この号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.10を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(町長への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年平生町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 職員の育児休業等に関する条例(平成4年平生町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表1(附則第5項関係) 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表2(附則第6項関係) 号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則別表3(附則第10項関係)
行政職給料表
単位 円
職員の区分 |
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 1 |
|
| 183,800 | 217,500 | 235,000 | 255,500 | 274,700 | 295,800 | |
2 | 134,000 | 170,200 | 190,800 | 225,500 | 243,900 | 264,300 | 283,900 | 305,800 | ||
3 | 138,400 | 176,800 | 198,000 | 233,900 | 252,900 | 273,300 | 293,300 | 315,800 | ||
4 | 142,800 | 183,800 | 205,000 | 242,800 | 261,500 | 282,400 | 303,100 | 326,100 | ||
5 | 148,000 | 189,600 | 212,600 | 251,700 | 270,000 | 291,400 | 312,800 | 336,500 | ||
6 | 153,800 | 194,900 | 220,400 | 260,100 | 278,600 | 300,600 | 322,600 | 346,800 | ||
7 | 159,700 | 200,000 | 228,300 | 268,500 | 287,100 | 309,900 | 332,500 | 356,600 | ||
8 | 166,000 | 205,100 | 235,700 | 276,800 | 295,500 | 319,100 | 342,100 | 366,100 | ||
9 | 170,600 | 210,000 | 242,100 | 284,900 | 303,900 | 328,400 | 351,500 | 375,400 | ||
10 | 174,000 | 214,400 | 248,400 | 292,700 | 312,200 | 337,600 | 360,700 | 384,700 | ||
11 | 177,000 | 218,800 | 254,600 | 300,400 | 320,100 | 346,800 | 369,700 | 394,000 | ||
12 | 179,700 | 223,000 | 260,100 | 307,700 | 327,500 | 356,000 | 378,300 | 403,200 | ||
13 | 182,200 | 227,300 | 265,600 | 314,600 | 334,900 | 364,900 | 386,700 | 411,800 | ||
14 | 184,200 | 230,500 | 270,600 | 321,400 | 342,000 | 373,500 | 393,700 | 419,700 | ||
15 | 186,200 | 233,400 | 275,700 | 327,400 | 347,500 | 381,000 | 399,200 | 425,500 | ||
16 | 187,800 | 236,500 | 280,200 | 333,000 | 352,200 | 386,500 | 403,900 | 431,100 | ||
17 |
| 239,400 | 284,200 | 336,600 | 356,200 | 391,500 | 408,100 | 434,900 | ||
18 |
| 242,300 | 287,900 | 339,900 | 359,500 | 394,900 | 411,500 | 438,500 | ||
19 |
| 244,100 | 291,100 | 342,900 | 362,300 | 398,400 | 415,200 | 442,400 | ||
20 |
|
| 293,400 | 345,200 | 365,200 | 401,800 | 418,700 | 446,000 | ||
21 |
|
| 295,200 | 347,400 | 367,700 | 405,200 | 422,200 | 449,600 | ||
22 |
|
| 297,200 | 349,700 | 370,200 | 408,500 | 425,700 |
| ||
23 |
|
| 299,100 | 351,900 | 372,700 | 411,900 |
|
| ||
24 |
|
| 301,100 | 354,100 | 375,300 | 415,300 |
|
| ||
25 |
|
| 303,000 | 356,500 | 377,800 |
|
|
| ||
26 |
|
| 304,800 | 358,700 | 380,400 |
|
|
| ||
27 |
|
| 306,700 | 361,000 |
|
|
|
| ||
28 |
|
| 308,700 | 363,200 |
|
|
|
| ||
29 |
|
| 310,600 |
|
|
|
|
| ||
30 |
|
| 312,500 |
|
|
|
|
| ||
31 |
|
| 314,400 |
|
|
|
|
| ||
32 |
|
| 316,200 |
|
|
|
|
| ||
再任用職員 |
| 149,600 | 186,800 | 214,600 | 251,000 | 268,200 | 291,800 | 308,700 | 330,200 |
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給は、町長が定める。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則(平成21年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(職員の育児休業等に関する条例(平成20年平生町条例第2号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第5項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年平生町条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第17条の2及び第18条の2第1項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が、それぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(町長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
2 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年平生町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項及び第5項(職員の育児休業等に関する条例(平成20年平生町条例第2号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第5項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年平生町条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第17条の2及び第18条の2第1項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第3項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年平生町条例第6号)附則第10項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年平生町条例第14号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(町長への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
6 平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び附則第6項の改正規定は除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給)
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給は、町長が定める。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給については、当該適用又は当該異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は当該異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則(平成27年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(町長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
4 平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和30年平生町条例第100号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 職員の育児休業等に関する条例(平成20年平生町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給)
3 平成27年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給は、町長が定める。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給については、当該適用又は当該異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は当該異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則(平成28年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給)
3 平成28年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給は、町長が定める。
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給については、当該適用又は当該異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は当該異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則(平成30年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,500円(職員に配偶者及び同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「 (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる父母等を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成30年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成30年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は当該異動の日における号給は、町長が定める。
(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給については、当該適用又は当該異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は当該異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則(平成31年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日においてその者が受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長の定める職員を除く。)には、令和4年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成31年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は当該異動の日における号給は、町長が定める。
(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給については、当該適用又は当該異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は当該異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(令和3年規則第16号で令和3年11月30日から施行)
附則(令和3年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 令和4年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(町長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の2第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の2第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の3第2項、第12条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 一般職の職員の給与に関する条例第5条、第8条、第9条及び第9条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第3項から第9項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表1(第4条関係)
行政職給料表
単位 円
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 185,100 | 232,000 | 263,600 | 289,700 | 312,400 | 337,900 | 376,600 | |
2 | 186,200 | 233,500 | 264,500 | 291,300 | 314,200 | 339,800 | 379,200 | ||
3 | 187,400 | 235,000 | 265,500 | 292,800 | 315,900 | 341,600 | 381,500 | ||
4 | 188,500 | 236,500 | 266,600 | 294,400 | 317,400 | 343,400 | 383,800 | ||
5 | 189,600 | 238,000 | 267,600 | 295,900 | 318,800 | 345,100 | 385,700 | ||
6 | 191,300 | 239,500 | 268,600 | 297,400 | 320,100 | 346,800 | 388,000 | ||
7 | 192,900 | 241,000 | 269,600 | 298,800 | 321,400 | 348,500 | 390,100 | ||
8 | 194,500 | 242,600 | 270,600 | 300,100 | 322,700 | 350,200 | 392,100 | ||
9 | 196,200 | 244,100 | 271,600 | 301,400 | 324,000 | 351,800 | 394,100 | ||
10 | 197,900 | 245,500 | 272,600 | 302,900 | 325,900 | 353,500 | 396,500 | ||
11 | 199,500 | 246,900 | 273,600 | 304,400 | 327,700 | 355,100 | 398,700 | ||
12 | 201,100 | 248,300 | 274,600 | 305,800 | 329,400 | 356,700 | 400,900 | ||
13 | 202,700 | 249,500 | 275,600 | 307,200 | 331,100 | 358,200 | 403,300 | ||
14 | 204,400 | 250,700 | 276,600 | 308,300 | 332,800 | 359,900 | 405,600 | ||
15 | 206,100 | 251,900 | 277,700 | 309,300 | 334,500 | 361,600 | 407,800 | ||
16 | 207,900 | 253,100 | 278,800 | 310,500 | 336,200 | 363,200 | 410,100 | ||
17 | 209,200 | 254,300 | 279,800 | 311,700 | 337,900 | 364,800 | 411,900 | ||
18 | 210,800 | 255,400 | 281,100 | 313,400 | 339,600 | 366,600 | 413,800 | ||
19 | 212,400 | 256,500 | 282,400 | 315,000 | 341,300 | 368,100 | 415,700 | ||
20 | 213,900 | 257,600 | 283,600 | 316,600 | 342,900 | 369,700 | 417,500 | ||
21 | 215,400 | 258,700 | 284,900 | 318,100 | 344,400 | 371,100 | 419,400 | ||
22 | 217,000 | 259,600 | 286,200 | 319,700 | 346,000 | 372,800 | 421,200 | ||
23 | 218,700 | 260,600 | 287,400 | 321,300 | 347,600 | 374,400 | 423,000 | ||
24 | 220,300 | 261,700 | 288,600 | 322,900 | 349,200 | 375,900 | 424,800 | ||
25 | 221,900 | 262,700 | 289,800 | 324,400 | 350,600 | 377,800 | 426,400 | ||
26 | 223,600 | 263,500 | 291,000 | 326,200 | 352,300 | 379,700 | 427,900 | ||
27 | 224,900 | 264,400 | 292,300 | 327,800 | 353,900 | 381,600 | 429,400 | ||
28 | 226,200 | 265,300 | 293,600 | 329,400 | 355,500 | 383,600 | 430,900 | ||
29 | 227,500 | 266,200 | 294,900 | 330,800 | 356,700 | 385,100 | 432,400 | ||
30 | 228,600 | 267,000 | 295,900 | 332,500 | 358,200 | 386,900 | 433,700 | ||
31 | 229,900 | 267,800 | 296,900 | 334,200 | 359,700 | 388,700 | 435,000 | ||
32 | 231,100 | 268,600 | 298,000 | 335,900 | 361,300 | 390,300 | 436,200 | ||
33 | 232,000 | 269,300 | 299,100 | 337,100 | 363,100 | 392,000 | 437,400 | ||
34 | 233,100 | 270,100 | 300,300 | 339,000 | 364,900 | 393,400 | 438,800 | ||
35 | 234,200 | 270,900 | 301,500 | 340,700 | 366,600 | 394,800 | 440,100 | ||
36 | 235,300 | 271,600 | 302,700 | 342,300 | 368,300 | 396,200 | 441,300 | ||
37 | 236,400 | 272,300 | 303,900 | 343,800 | 369,700 | 397,500 | 442,500 | ||
38 | 237,400 | 273,100 | 305,200 | 345,400 | 371,000 | 398,700 | 443,300 | ||
39 | 238,400 | 273,900 | 306,500 | 347,000 | 372,400 | 399,900 | 444,100 | ||
40 | 239,300 | 274,600 | 307,800 | 348,700 | 373,800 | 400,900 | 444,900 | ||
41 | 240,200 | 275,300 | 309,100 | 350,400 | 374,900 | 402,000 | 445,500 | ||
42 | 241,100 | 276,100 | 310,400 | 352,200 | 375,800 | 403,200 | 446,100 | ||
43 | 241,900 | 276,900 | 311,700 | 354,000 | 376,800 | 404,400 | 446,700 | ||
44 | 242,800 | 277,700 | 313,100 | 355,800 | 377,900 | 405,500 | 447,300 | ||
45 | 243,500 | 278,400 | 314,400 | 357,300 | 378,700 | 406,200 | 448,000 | ||
46 | 244,100 | 279,100 | 315,700 | 358,700 | 379,600 | 406,900 | 448,800 | ||
47 | 244,700 | 279,800 | 317,000 | 360,100 | 380,500 | 407,600 | 449,200 | ||
48 | 245,300 | 280,500 | 318,200 | 361,600 | 381,300 | 408,300 | 449,900 | ||
49 | 245,900 | 281,200 | 319,100 | 363,100 | 382,100 | 408,800 | 450,400 | ||
50 | 246,500 | 281,900 | 320,300 | 363,900 | 382,700 | 409,400 | 450,800 | ||
51 | 247,100 | 282,600 | 321,600 | 364,900 | 383,500 | 409,900 | 451,200 | ||
52 | 247,600 | 283,300 | 322,900 | 365,900 | 384,300 | 410,300 | 451,600 | ||
53 | 248,100 | 283,900 | 324,100 | 366,800 | 385,000 | 410,700 | 452,000 | ||
54 | 248,500 | 284,600 | 325,500 | 367,900 | 385,700 | 411,000 | 452,400 | ||
55 | 248,800 | 285,200 | 326,700 | 368,800 | 386,400 | 411,300 | 452,800 | ||
56 | 249,100 | 285,900 | 327,900 | 369,900 | 387,100 | 411,600 | 453,100 | ||
57 | 249,400 | 286,500 | 329,200 | 370,800 | 387,600 | 411,900 | 453,400 | ||
58 | 249,700 | 287,200 | 330,300 | 371,500 | 388,200 | 412,200 | 453,800 | ||
59 | 250,000 | 287,800 | 331,400 | 372,200 | 388,800 | 412,500 | 454,100 | ||
60 | 250,300 | 288,500 | 332,500 | 372,800 | 389,500 | 412,800 | 454,400 | ||
61 | 250,600 | 289,100 | 333,200 | 373,200 | 389,900 | 413,000 | 454,700 | ||
62 | 250,900 | 289,900 | 334,100 | 373,800 | 390,500 | 413,300 | |||
63 | 251,200 | 290,500 | 334,900 | 374,500 | 391,100 | 413,600 | |||
64 | 251,500 | 291,000 | 335,700 | 375,200 | 391,700 | 413,900 | |||
65 | 251,800 | 291,500 | 336,500 | 375,500 | 392,100 | 414,100 | |||
66 | 252,100 | 292,100 | 336,900 | 376,200 | 392,600 | 414,400 | |||
67 | 252,400 | 292,600 | 337,500 | 376,900 | 393,200 | 414,700 | |||
68 | 252,700 | 293,200 | 338,200 | 377,500 | 393,800 | 415,000 | |||
69 | 253,000 | 293,700 | 339,000 | 377,800 | 394,200 | 415,200 | |||
70 | 253,300 | 294,200 | 339,700 | 378,300 | 394,700 | 415,500 | |||
71 | 253,600 | 294,800 | 340,400 | 379,000 | 395,200 | 415,800 | |||
72 | 254,000 | 295,400 | 341,000 | 379,600 | 395,800 | 416,000 | |||
73 | 254,300 | 295,900 | 341,500 | 379,900 | 396,000 | 416,200 | |||
74 | 254,600 | 296,400 | 342,100 | 380,500 | 396,400 | 416,500 | |||
75 | 254,900 | 296,800 | 342,600 | 381,200 | 396,800 | 416,800 | |||
76 | 255,200 | 297,100 | 343,200 | 381,800 | 397,100 | 417,000 | |||
77 | 255,500 | 297,300 | 343,500 | 382,200 | 397,400 | 417,200 | |||
78 | 255,800 | 297,600 | 344,000 | 382,700 | 397,700 | 417,500 | |||
79 | 256,100 | 297,800 | 344,400 | 383,300 | 398,000 | 417,800 | |||
80 | 256,400 | 298,100 | 344,800 | 383,800 | 398,300 | 418,000 | |||
81 | 256,700 | 298,300 | 345,200 | 384,300 | 398,500 | 418,200 | |||
82 | 257,000 | 298,500 | 345,700 | 384,900 | 398,800 | 418,500 | |||
83 | 257,300 | 298,800 | 346,200 | 385,400 | 399,100 | 418,800 | |||
84 | 257,600 | 299,000 | 346,700 | 385,700 | 399,300 | 419,000 | |||
85 | 257,900 | 299,300 | 347,000 | 386,100 | 399,500 | 419,200 | |||
86 | 258,200 | 299,600 | 347,400 | 386,600 | 399,800 | ||||
87 | 258,500 | 299,900 | 347,900 | 387,000 | 400,100 | ||||
88 | 258,800 | 300,200 | 348,300 | 387,400 | 400,300 | ||||
89 | 259,100 | 300,500 | 348,600 | 387,800 | 400,500 | ||||
90 | 259,500 | 300,900 | 349,000 | 388,300 | 400,800 | ||||
91 | 259,700 | 301,200 | 349,400 | 388,700 | 401,100 | ||||
92 | 260,000 | 301,600 | 349,800 | 389,100 | 401,300 | ||||
93 | 260,300 | 301,800 | 350,000 | 389,400 | 401,500 | ||||
94 | 302,000 | 350,400 | |||||||
95 | 302,300 | 350,800 | |||||||
96 | 302,700 | 351,200 | |||||||
97 | 302,900 | 351,400 | |||||||
98 | 303,200 | 351,800 | |||||||
99 | 303,600 | 352,200 | |||||||
100 | 304,000 | 352,500 | |||||||
101 | 304,200 | 352,800 | |||||||
102 | 304,500 | 353,200 | |||||||
103 | 304,800 | 353,600 | |||||||
104 | 305,100 | 354,000 | |||||||
105 | 305,300 | 354,500 | |||||||
106 | 305,600 | 354,900 | |||||||
107 | 306,000 | 355,300 | |||||||
108 | 306,300 | 355,700 | |||||||
109 | 306,500 | 356,200 | |||||||
110 | 306,900 | 356,600 | |||||||
111 | 307,300 | 356,900 | |||||||
112 | 307,600 | 357,200 | |||||||
113 | 307,800 | 357,700 | |||||||
114 | 308,000 | ||||||||
115 | 308,300 | ||||||||
116 | 308,700 | ||||||||
117 | 308,900 | ||||||||
118 | 309,100 | ||||||||
119 | 309,400 | ||||||||
120 | 309,700 | ||||||||
121 | 310,200 | ||||||||
122 | 310,400 | ||||||||
123 | 310,600 | ||||||||
124 | 310,800 | ||||||||
125 | 311,100 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
193,600 | 221,400 | 262,200 | 282,100 | 297,400 | 323,300 | 365,800 |
別表2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
7級 | 困難な業務を所掌する課長又は主幹の職務 |
6級 | 課長又は主幹の職務 困難な業務を行う室長、課長補佐又は園長の職務 |
5級 | 室長、課長補佐又は園長の職務 困難な業務を行う班長の職務 |
4級 | 班長又は主査の職務 困難な業務を行う主任主事又はこの職と同等の職務 |
3級 | 主任主事又はこの職と同等の職務 困難な業務を行う主事又はこの職と同等の職務 |
2級 | 主事又はこの職と同等の職務 |
1級 | 主事又はこの職と同等の職務 主事補又は技手の職務 |
別表3(第10条の2関係)
特殊勤務手当
(単位円)
種類 | 支給される職員の範囲 | 支給額 | |
区分 | 金額 | ||
(1) 税務外勤手当 | 町税の賦課査定・調査及び徴収事務従事職員 | 日額 | 300 |
(2) 町収入金徴収手当 | 町税を除く町収入金の徴収事務従事職員 | 日額 | 300 |
(3) 防疫手当 | 消毒作業従事職員 | 日額 | 1,000 |
(4) 死体取扱手当 | 死体の収容処理作業従事職員 | 1件 | 2,000 |
(5) 野犬捕獲等手当 | 野犬の捕獲作業及び有害鳥獣の確認作業従事職員 | 日額 | 500 |
(6) 下水道維持管理手当 | 下水道の維持管理業務従事職員 | 日額 | 500 |
(7) 用地交渉手当 | 正規の勤務時間外における公共事業用地の取得に係る交渉事務従事職員 | 日額 | 500 |
(8) 災害応急作業等手当 | 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生のおそれがある場合において、災害対策本部の指示により行う巡回監視又は応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に係る業務従事職員 | 日額 | 500 |