○住居手当に関する規則
昭和49年12月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「職員給与条例」という。)第9条の3の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 職員給与条例第9条の3第1項の規定の適用を除外する職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 平生町有住宅に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び職員給与条例第8条に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(届出)
第3条 新たに職員給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が職員給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が、家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、任命権者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに職員給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
3 住居手当は、職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その期間中は支給されない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条に規定により休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第29条の規定により停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(3) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110条)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合
(5) 法第26条の5の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の期間の終了により職務に復帰した場合
4 前項の規定による支給額の計算は、職員給与条例第7条第4項の規定に準じて計算する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が職員給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、職員給与条例第9条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、職員給与条例第9条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。