○技能労務職員の給与に関する規則
昭和39年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給料に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「条例」という。)第18条の2の規定に基づき、技能労務職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この規則において、技能労務職員(以下「職員」という。)は、運転士、用務員、調理員及び学校給食調理員とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、通勤手当、宿日直手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 この規則で定める給料表は、別表に定める給料額とし、他のいかなる給料も支給しない。
(初任給)
第5条 新たに職員となった者の号給は、給料表に掲げる号給のうち最初の号給とする。
(初任給の調整)
第5条の2 新たに職員となった者のうち、経験年数等により他の職員との均衡上必要があると認めるときは、その者の初任給として受けるべき号給を別に定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第5条の3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給)
第6条 職員の昇給については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年平生町規則第7号)第4章を準用する。
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月20日に、給料の月額を支給する。ただし、臨時に、特に必要がある場合には、月の期間の間において給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することがある。
2 条例第7条の規定は、給料の支給について準用する。
2 前項の給料以外の給与の支給日については、条例の適用を受ける者の例による。
(給与の減額)
第9条 条例第11条の規定は、給与の減額について準用する。
(休職者の給与)
第10条 条例第17条の規定は、職員が休職にされた場合における給与の支給について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年平生町条例第21号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年平生町条例第1号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。
附則(昭和40年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則の改正規定及び第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条(附則の改正規定を除く。)の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
3 この規則の施行について、号給の切替え、期間の通算、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、旧号俸等の基礎、給与の内払、町長への委任については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年平生町条例第5号)附則第3項から第8項までの規定を準用する。
附則(昭和41年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 昭和41年1月1日の前日において、第1条の規定により給料表(1)及び給料表(2)の適用を受ける者の属する号給は、昭和41年1月1日において第2条の改正後の規則の規定による当該号給の1号下位の号給に切替えるものとする。
4 この規則の施行について、号給の切替え、切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等、旧号給等の基礎、給与の内払い、扶養手当の経過規定、期末手当及び勤勉手当の経過規定、町長への委任については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年平生町条例第1号)附則第3項及び第6項から第12項までの規定を準用する。
附則(昭和41年規則第7号)
1 この規則は、昭和41年6月1日から施行する。
2 昭和41年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その者の属する号給は切替日において、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給料表に定める号数と同じ号給とする。
附則(昭和42年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規則の適用を受ける者で、別表1給料表(1)に属する7号給以下の号給を受ける者は、改正後の給料表(1)の当該号給の1号下位の号給に切替えるものとする。
(旧号給等の基礎)
3 この規則の規定の適用については、改正前の規則の適用により、その者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和42年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(号給の切替)
2 昭和42年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規則の適用を受ける者で別表2給料表(2)に属する号給を受ける者は、改正後の給料表(2)の当該号給の1号下位の号給に切替えて適用するものとする。
(昇給期間等)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第6条本文の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受けていた期間に通算し、その者の次期昇給期間を3カ月短縮するものとする。
(旧号給の基礎)
4 この規則の規定の適用については、改正前の規則の適用によりその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(町長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和43年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第9条において準用する条例第10条の2の改正規定を除く。以下「第10条の2の改正規定」という。)は、昭和42年8月1日から、附則第4項及び第5項の規定は昭和43年1月1日から適用し、第10条の2の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
(旧号給等の基礎)
3 この規則の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、職員の号給は、同規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和43年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(旧号給等の基礎)
3 この規則の適用については、改正前の規則の適用により、その者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和44年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
3 この規則の施行について暫定手当の経過規定については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年平生町条例第4号)附則第9項を準用し、号給等の切替等、切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給の基礎、扶養手当に関する経過措置、期末手当及び勤勉手当に関する経過措置、給与の内払、町長への委任については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年平生町条例第33号)附則第3項及び第5項から第13項までの規定を準用する。
附則(昭和45年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和46年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和48年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和49年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日以降において、この規則による職員の号給は、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定による号給に対応する号給の3号下位の号給とする。
3 この規則による改正後の給与規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和50年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
3 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和51年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和52年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和53年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和54年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和55年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和56年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和58年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和59年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和60年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和61年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和62年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(昭和63年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(平成元年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(平成2年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(平成3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(平成4年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(平成5年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(平成6年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(平成7年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(平成8年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(平成11年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第30号)
1 この規則は、平成15年1月1日から適用する。
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(平成15年規則第24号)
1 この規則は、平成15年12月1日から適用する。
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則(平成18年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表1に定める号給とする。
(旧号給等の基礎)
3 この規則の規定の適用については、改正前の規則の適用により、その者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において、その者が受けていた号給による附則別表2を適用させた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年平生町規則第12号)の施行の日において、1号給から68号給までの給料を受ける職員以外の者にあっては、当該給料月額に100分の99.10を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(町長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表1(附則第2項関係) 号給の切替表
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
1 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
22 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
23 | 3月未満 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
24 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 | |
25 | 3月未満 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | |
12月以上 | 101 | |
26 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | |
12月以上 | 105 | |
27 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | |
12月以上 | 109 | |
28 | 3月未満 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | |
12月以上 | 113 | |
29 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 113 | |
6月以上9月未満 | 114 | |
9月以上12月未満 | 114 | |
12月以上 | 115 | |
30 | 3月未満 | 115 |
3月以上6月未満 | 115 | |
6月以上9月未満 | 116 | |
9月以上12月未満 | 116 | |
12月以上 | 117 | |
31 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | |
12月以上 | 121 | |
32 | 3月未満 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | |
12月以上 | 125 | |
33 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | |
12月以上 | 129 | |
34 | 3月未満 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | |
12月以上 | 133 | |
35 | 3月未満 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | |
12月以上 | 137 | |
36 | 3月未満 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | |
12月以上 | 141 | |
37 | 3月未満 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | |
12月以上 | 145 | |
38 | 3月未満 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | |
12月以上 | 149 | |
39 | 3月未満 | 149 |
3月以上6月未満 | 150 | |
6月以上9月未満 | 151 | |
9月以上12月未満 | 152 | |
12月以上 | 153 | |
40 | 3月未満 | 153 |
3月以上6月未満 | 154 | |
6月以上9月未満 | 155 | |
9月以上12月未満 | 156 | |
12月以上 | 157 | |
41 | 3月未満 | 157 |
3月以上6月未満 | 158 | |
6月以上9月未満 | 159 | |
9月以上12月未満 | 160 | |
12月以上 | 161 | |
42 | 3月未満 | 161 |
3月以上6月未満 | 162 | |
6月以上9月未満 | 163 | |
9月以上12月未満 | 164 | |
12月以上 | 165 | |
43 | 3月未満 | 165 |
3月以上6月未満 | 166 | |
6月以上9月未満 | 167 | |
9月以上12月未満 | 168 | |
12月以上 | 169 | |
44 | 3月未満 | 169 |
3月以上6月未満 | 170 | |
6月以上9月未満 | 171 | |
9月以上12月未満 | 172 | |
12月以上 | 173 | |
45 | 3月未満 | 173 |
3月以上6月未満 | 174 | |
6月以上9月未満 | 175 | |
9月以上12月未満 | 176 | |
12月以上 | 177 |
附則別表2(附則第4項関係)
単位 円
職員の区分 | 号給 | 給料月額 |
再任用職員以外の職員 | 1 | 120,200 |
2 | 123,900 | |
3 | 127,700 | |
4 | 131,500 | |
5 | 135,600 | |
6 | 140,300 | |
7 | 145,100 | |
8 | 151,000 | |
9 | 157,000 | |
10 | 164,200 | |
11 | 170,900 | |
12 | 183,100 | |
13 | 188,400 | |
14 | 193,300 | |
15 | 198,300 | |
16 | 203,600 | |
17 | 208,800 | |
18 | 213,800 | |
19 | 219,200 | |
20 | 224,200 | |
21 | 242,400 | |
22 | 248,000 | |
23 | 253,000 | |
24 | 258,100 | |
25 | 262,900 | |
26 | 267,400 | |
27 | 272,100 | |
28 | 276,700 | |
29 | 281,000 | |
30 | 284,600 | |
31 | 295,900 | |
32 | 298,800 | |
33 | 301,600 | |
34 | 304,200 | |
35 | 306,900 | |
36 | 309,300 | |
37 | 311,700 | |
38 | 313,700 | |
39 | 315,800 | |
40 | 317,700 | |
41 | 319,900 | |
42 | 322,100 | |
43 | 324,100 | |
44 | 336,400 | |
45 | 338,800 | |
再任用職員 |
| 211,500 |
附則(平成19年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 技能労務職員の給与に関する規則第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則(令和6年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
別表(第4条関係)
単位 円
職員の区分 | 号給 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 166,500 |
2 | 167,700 | |
3 | 168,800 | |
4 | 169,900 | |
5 | 171,200 | |
6 | 172,400 | |
7 | 173,600 | |
8 | 174,800 | |
9 | 175,800 | |
10 | 177,000 | |
11 | 178,300 | |
12 | 179,500 | |
13 | 180,600 | |
14 | 181,800 | |
15 | 183,100 | |
16 | 184,400 | |
17 | 185,700 | |
18 | 187,400 | |
19 | 189,100 | |
20 | 190,800 | |
21 | 192,500 | |
22 | 194,200 | |
23 | 195,800 | |
24 | 197,400 | |
25 | 199,000 | |
26 | 200,500 | |
27 | 202,000 | |
28 | 203,500 | |
29 | 205,000 | |
30 | 206,500 | |
31 | 208,000 | |
32 | 209,500 | |
33 | 211,000 | |
34 | 212,400 | |
35 | 213,800 | |
36 | 215,200 | |
37 | 216,600 | |
38 | 217,700 | |
39 | 218,800 | |
40 | 219,900 | |
41 | 220,900 | |
42 | 221,800 | |
43 | 222,700 | |
44 | 223,600 | |
45 | 234,000 | |
46 | 234,700 | |
47 | 235,400 | |
48 | 236,100 | |
49 | 236,800 | |
50 | 237,400 | |
51 | 238,000 | |
52 | 238,600 | |
53 | 239,200 | |
54 | 239,800 | |
55 | 240,400 | |
56 | 240,900 | |
57 | 241,400 | |
58 | 241,900 | |
59 | 242,400 | |
60 | 242,900 | |
61 | 243,400 | |
62 | 243,900 | |
63 | 244,300 | |
64 | 244,800 | |
65 | 245,400 | |
66 | 245,900 | |
67 | 246,400 | |
68 | 246,800 | |
69 | 247,200 | |
70 | 247,700 | |
71 | 248,200 | |
72 | 248,600 | |
73 | 249,000 | |
74 | 249,500 | |
75 | 250,000 | |
76 | 250,400 | |
77 | 250,800 | |
78 | 251,300 | |
79 | 251,800 | |
80 | 252,200 | |
81 | 269,000 | |
82 | 269,700 | |
83 | 270,400 | |
84 | 271,100 | |
85 | 271,800 | |
86 | 272,500 | |
87 | 273,200 | |
88 | 273,900 | |
89 | 274,600 | |
90 | 275,300 | |
91 | 275,900 | |
92 | 276,500 | |
93 | 277,000 | |
94 | 277,500 | |
95 | 278,000 | |
96 | 278,500 | |
97 | 279,000 | |
98 | 279,500 | |
99 | 280,000 | |
100 | 280,400 | |
101 | 280,800 | |
102 | 281,300 | |
103 | 281,700 | |
104 | 282,200 | |
105 | 282,600 | |
106 | 283,100 | |
107 | 283,600 | |
108 | 284,100 | |
109 | 284,600 | |
110 | 285,200 | |
111 | 285,800 | |
112 | 286,400 | |
113 | 287,000 | |
114 | 287,600 | |
115 | 288,200 | |
116 | 288,800 | |
117 | 294,600 | |
118 | 295,000 | |
119 | 295,400 | |
120 | 295,900 | |
121 | 296,200 | |
122 | 296,700 | |
123 | 297,200 | |
124 | 297,700 | |
125 | 298,000 | |
126 | 298,500 | |
127 | 299,000 | |
128 | 299,300 | |
129 | 299,700 | |
130 | 300,200 | |
131 | 300,700 | |
132 | 301,200 | |
133 | 301,500 | |
134 | 301,900 | |
135 | 302,400 | |
136 | 302,900 | |
137 | 303,300 | |
138 | 303,700 | |
139 | 304,000 | |
140 | 304,300 | |
141 | 305,500 | |
142 | 306,200 | |
143 | 306,900 | |
144 | 307,600 | |
145 | 308,200 | |
146 | 308,900 | |
147 | 309,600 | |
148 | 310,200 | |
149 | 310,800 | |
150 | 311,500 | |
151 | 312,200 | |
152 | 312,800 | |
153 | 313,300 | |
154 | 313,800 | |
155 | 314,400 | |
156 | 315,000 | |
157 | 315,600 | |
158 | 316,000 | |
159 | 316,500 | |
160 | 317,000 | |
161 | 317,300 | |
162 | 317,800 | |
163 | 318,300 | |
164 | 318,700 | |
165 | 318,900 | |
166 | 319,200 | |
167 | 319,400 | |
168 | 319,700 | |
169 | 320,000 | |
170 | 320,300 | |
171 | 320,600 | |
172 | 320,800 | |
173 | 321,000 | |
174 | 321,300 | |
175 | 321,600 | |
176 | 321,800 | |
177 | 322,000 | |
178 | 322,300 | |
179 | 322,600 | |
180 | 322,900 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | |
227,500 |