○平生町手数料徴収条例
平成12年3月24日
条例第20号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
種別 | 料金額 |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき 350円 |
(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき 450円 |
(5) 戸籍法第48条第1項及び第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類の記載事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容証明書の交付手数料 | 1通につき 350円 |
(6) 前号の証明のうち、上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付手数料 | 1通につき 1,400円 |
(7) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく戸籍届書その他の書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件につき 350円 |
(8) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による臨時運行許可証交付手数料 | 1両につき 750円 |
(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく手数料 |
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ア 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 |
イ 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円 10,000平方メートルを超えるときは 43,000円 |
ウ 住宅用家屋証明書の交付手数料 | 1通につき 1,300円 |
(10) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)に基づく手数料 |
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ア 船員手帳の交付手数料 | 1件につき 1,950円 |
イ 船員手帳の書換え手数料 | 1件につき 1,950円 |
ウ 船員手帳訂正手数料 | 1件につき 430円 |
(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定が適用される場合を除く。) | 1頭につき 3,000円 |
(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 550円 |
(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき 1,600円 |
(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき 340円 |
(15) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定に基づく鳥獣飼養登録手数料 | 1件につき 3,400円 |
(16) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項の規定に基づく鳥獣飼養登録の更新手数料 | 1件につき 3,400円 |
(17) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
(18) 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき 200円 |
(19) 印鑑登録証明手数料 | 1件につき 200円 |
(20) 所得証明、納税証明、課税証明書の交付手数料 | 1通につき 200円 |
(21) 固定資産課税台帳記載事項に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(22) 営業証明書の交付手数料 | 1通につき 200円 |
(23) その他の証明手数料 | 1件につき 200円 |
(24) 農地の現況証明手数料 | 1件につき 600円 |
(25) 住民票、戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき 200円 |
(26) 公簿、図面等の閲覧、照合又は写しの交付手数料(町長が認めたものに限る。) | 1件につき 200円(固定資産に関する地籍図の写しを交付する場合は、1枚につき100円とする。) |
(27) 削除 | |
(28) 船舶航行に関する報告書の証明手数料 | 1件につき 2,600円 |
(29) 雇入契約のない船長の就退職等の証明手数料 | 1件につき 870円 |
(30) 船員手帳の記載事項の証明手数料 | 1件につき 870円 |
(31) 住民票広域交付手数料 | 1通につき 200円 |
(32) 屋外広告物等許可手数料 | |
ア はり紙又はこれに類するもの | 100枚につき400円 |
イ 立看板 | 1枚につき400円 |
ウ 広告幕又はこれに類するもの | 1枚につき600円 |
エ 気球広告 | 1個につき1,400円 |
オ 電柱若しくは街灯柱を利用する屋外広告物又はこれを掲出する物件 | 1枚又は1個につき350円 |
カ アからオまでに掲げるもの以外のはり札その他の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件 | 1m2未満のもの1枚、1個又は1基につき300円 1m2以上2m2未満のもの1枚、1個又は1基につき600円 2m2以上5m2未満のもの1枚、1個又は1基につき1,000円 5m2以上10m2未満のもの1枚、1個又は1基につき1,550円 10m2以上20m2未満のもの1枚、1個又は1基につき2,850円 20m2以上30m2未満のもの1枚、1個又は1基につき4,700円 30m2以上のもの1枚、1個又は1基につき1m2を増すごとに450円を4,700円に加算した額 |
(33) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行事務手数料(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一の事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合を除く。) | 1件につき 400円 |
(34) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行事務手数料(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一の事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合を除く。) | 1件につき 700円 |
備考
1 (32) 屋外広告物等許可手数料の項アに掲げる屋外広告物の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、100枚として計算する。
2 (32) 屋外広告物等許可手数料の項エからカまでに掲げる屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件がイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものによるものであるときは、それぞれ当該手数料の金額に相当する額を当該手数料の金額に加算した金額とする。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、申請又は証明、閲覧若しくは交付と同時に、前条の定めるところにより徴収する。
(申請の変更等)
第4条 申請を受理した後において、申請事項を変更し、又は取消しを申請するときもその手数料は、なおこれを徴収する。
(手数料の減免)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法律命令等の規定により減免の取扱いを受けるもの
(2) 町長において、特に公益上必要があると認めたもの
(3) 公費の救助を受けるもの又はその救助を受けるために必要のあるもの
(4) 町長において、納付の資力がないと認めたもの
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収に関しては、町長の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平生町手数料条例の廃止)
2 平生町手数料条例(昭和30年平生町条例第98号)は、廃止する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例中第1条の規定は平成27年5月29日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。